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第6期島原市障害福祉計画・第2期島原市障害児福祉計画

福祉保健部 福祉課 障害福祉班 TEL:0957-63-1111(内線273,274) FAX:0957-62-2923 メールfukushi@city.shimabara.lg.jp

第6期島原市障害福祉計画・第2期島原市障害児福祉計画を策定しました。

 障害者施策において、平成18年4月に福祉サービスを一元化した共通の制度として「障害者自立支援法」が導入されました。障害者自立支援法では、障害種別に関係なく一元化したサービスの提供、障害程度区分に基づく支給決定プロセスの透明化・明確化、就労支援を抜本的に強化、身近な市町村を主体としたサービス提供、サービス費用を皆で負担しあう仕組みの強化などを施策の基本とし、第88条に「障害福祉計画」の策定を義務付けました。
 本市では、平成18年度に「第1期島原市障害福祉計画」(平成18年度~平成20年度)を策定以後、3年ごとに内容を見直し、「第5期島原市障害福祉計画」(平成30年度~令和2年度)まで、障害福祉サービス等を推進する仕組みづくりに取り組んできました。                                  
  なお、平成30年度からの第5期計画からは、障害児に対するサービスや相談支援体制の整備を盛り込むことで、切れ目のない一体的なサービス提供体制が図られるよう「第1期島原市障害児福祉計画」を一体的に策定しました。

 平成25年度に障害者自立支援法が改正され、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)が施行され、障害者等が日常生活又は社会生活を営むための支援は、社会参加の機会の確保及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会における共生を妨げられないこと、並びに社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行わなければならないとしています。
 更に、平成28年度には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる「障害者差別解消法」が施行され、障害を理由とする差別的取り扱いの禁止及び合理的配慮の提供をうたっています。

 今回策定する「第6期島原市障害福祉計画」「第2期島原市障害児福祉計画」(令和3年度~令和5年度)は、このような背景を踏まえ、国の基本指針に基づき、障害者等が地域で安心して生活できる環境の整った地域共生社会の実現と、障害児に対する切れ目のない一体的なサービス提供体制が図られるよう策定するものです。

 

 第6期島原市障害福祉計画・第2期島原市障害児福祉計画(PDF:1.2メガバイト) 別ウインドウで開きます


 


 

 


 

 

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