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既設のブロック塀等に関するお知らせとお願い

建設部 都市整備課 建築班 TEL:0957-63-1111(内線223,227) FAX:0957-62-9101 メールtoshi@city.shimabara.lg.jp
 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、震度6弱を観測し、この地震の影響で、建物や煙突、ブロック塀等に多くの被害が発生し、ブロック塀の倒壊により死傷者が出ました。

 過去の主要な地震においても、必ずブロック塀の倒壊が見られており、特に昭和53年の宮城県沖地震では10人以上が犠牲となりました。

 ブロック塀については、住宅その他の建物の外構として敷地内外の環境の保護を目的とし、安全性確保のため構造については、建築基準法施行令第62条の8や平成12年建設省告示第1355号で基準が定められています。

 建築基準法等の基準を満たして造られたブロック塀は、完成した後適正な維持管理を怠ると、ひび割れや破損、傾きといった老朽化が進み、本来持っている強度を維持できなくなり、倒壊の危険性が高くなる恐れがあります。建築基準法第8条にも規定されていますが、ブロック塀の維持管理は、所有者・管理者が日頃からの点検により、適正な状態の維持に努めていただく必要があります。 

 ブロック塀の安全性については、長崎県危険度判定協議会で作成された「お宅のブロック塀は安心ですか?」において、ブロック塀の簡易な診断ができる点検項目表が示されています。

 まずは、ご自身が所有するブロック塀の安全性を確認していただき、必要に応じ建築士等の専門知識を有する方に相談し、転倒防止対策等を講じていただきますようお願いします。

 

 

 

 <補足>

 国土交通省より「建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について」報道発表もされております。詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

 

 そのほか、様々な団体より「ブロック塀」に関する情報の掲載があっていますので、ご確認ください。

このページに関する
お問い合わせは
建設部 都市整備課 建築班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線223,227)
ファックス:0957-62-9101
メール toshi@city.shimabara.lg.jp 
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