日中活動サービスの利用日数が「原則の日数」を超える場合の支給基準を適用します。
障害福祉サービスのうち、日中活動サービスについては、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を基本として支給決定しておりますが、利用者の心身の状態等に鑑み、市が特に支援の必要性があるとして認めた場合は、「原則の日数」を超えて利用することができます。
これまでは、「原則の日数」を超える場合に市が認める基準がないため、支給決定にあたり判断が難しいケースが散見されました。平成30年10月1日以降の支給決定から、以下のとおり支給基準を適用します。
対象となるサービス
・生活介護
・就労継続支援B型
・自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)
対象となる要件
・計画相談支援給付費の支給を受けていること。
・障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(厚労省543号告示別表第二)の合計点数が10点以上であること。ただし、合計点数が10点未満であっても、発作が頻発するなど身体及び精神の状態が極めて不安定であり、且つ、日中誰も支援する者がいないため一人で過ごすことが出来ないと判断される場合は対象とします。
グループホーム利用者について
以下のいずれかに該当する場合に支給対象とします。
・行動援護の支給決定を受けていること。
・盗癖や徘徊、他害行為などの問題行動がみられるため常時見守りが必要とされること。
支給基準ダウンロード
日中活動サービスにかかる「原則の日数」超過の支給基準 (PDF:84.5キロバイト)
「原則の日数」を超える利用が必要な場合は理由書の提出が必要です。