監査委員は、地方自治法や地方公営企業法等において、各種の監査、検査および審査を行うこととされています。
監査等には、毎年、毎月定期的に実施するもののほか、監査委員が必要があると認めるものや住民、議会、市長からの監査請求・要求があったときに実施するものがあります。
定期的に行う監査
○定期監査(地方自治法第199条第4項)
毎年一回以上期日を定めて市の財務に関する事務の執行・経営に係る事業の管理、工事施工及び建物等の維持管理が、適正かつ合理的、効果的に行われているかどうかを定期的に監査します。
○決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された決算書、その他関係諸表等の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかについて審査します。
○基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
基金の運用状況に係る計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査します。
○健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
毎年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率が適正に算定されているか、その算定基礎となる根拠書類が適正に作成されているか審査します。
○例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
一般会計、特別会計及び企業会計の現金の出納について、毎月期日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査します。
必要があると認められるときに行う監査
○行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の行政全般について、その事務の執行が合理的かつ効率的に運用されているかどうかなどを主眼に監査します。
○随時監査(地方自治法第199条第5項)
定期監査を補完するものとして、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査委員が認めるときに実施されます。
○財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときは、財政援助団体や出資団体等が財政援助等の目的に沿って、事業を適正かつ効率的に執行しているかどうかを監査します。
○指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納または支払の事務について監査します。
○住民監査請求監査(地方自治法第242条第1項)
住民から市の財務会計上の行為等が違法または不当であるとして監査請求があった場合に監査します。
○職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)
市長は、職員が故意または重大な過失により市に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうか監査を求め、監査委員は賠償責任の有無および賠償額を決定します。