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【入札参加有資格業者(建設工事)の皆様】経営事項審査結果通知書の提出について※有効期限切れにご注意ください

総務部 契約管財課 契約検査班 TEL:0957-63-1111(内線263,265) FAX:0957-62-8260 メールkeiyaku@city.shimabara.lg.jp
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          • 「経営事項審査結果通知書(写)」の提出について

  •  建設業法では、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営に関する客観的事項についての審査(以下「経営事項審査」という。)を毎年受けなければならないとしています。有効期間は審査基準日から1年7ヵ月の間に限られます。
  •  このため、入札参加資格審査申請を行っている建設業者についても、有効期間が切れ目なく継続するように、毎年決算後すみやかに経営事項審査を受けていただき、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下「経営事項審査結果通知書」という。)の写しを提出する必要があります。  
     つきましては、新たに経営事項審査結果通知書を取得された場合は、速やかに下記まで提出してください。有効期限が切れた状態では入札に参加することができません。

 

※ 既に直近の決算後の経営事項審査結果通知書(写)を提出済みの場合は改めて提出いただく必要はありません。

 

【提出方法】

  郵送または持参

 

【提出場所】  

  •   島原市役所 総務部 契約管財課 契約検査班 
  •   〒855-0045 島原市上の町537番地 (島原市役所3階)
  • このページに関する
    お問い合わせは
    総務部 契約管財課 契約検査班
    〒855-8555
    島原市上の町537番地
    電話:0957-63-1111(内線263,265)
    ファックス:0957-62-8260
    メール keiyaku@city.shimabara.lg.jp 
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    【島原市役所】
     〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
     開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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