【入札参加有資格業者(建設工事)の皆様】経営事項審査結果通知書の提出について※有効期限切れにご注意ください Tweet 最終更新日:2023年2月15日 総務部 契約管財課 契約検査班 TEL:0957-63-1111(内線263,265) FAX:0957-62-8260 :keiyaku@city.shimabara.lg.jp 「経営事項審査結果通知書(写)」の提出について 建設業法では、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営に関する客観的事項についての審査(以下「経営事項審査」という。)を毎年受けなければならないとしています。有効期間は審査基準日から1年7ヵ月の間に限られます。 このため、入札参加資格審査申請を行っている建設業者についても、有効期間が切れ目なく継続するように、毎年決算後すみやかに経営事項審査を受けていただき、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下「経営事項審査結果通知書」という。)の写しを提出する必要があります。 つきましては、新たに経営事項審査結果通知書を取得された場合は、速やかに下記まで提出してください。有効期限が切れた状態では入札に参加することができません。 ※ 既に直近の決算後の経営事項審査結果通知書(写)を提出済みの場合は改めて提出いただく必要はありません。 【提出方法】 郵送または持参 【提出場所】 島原市役所 総務部 契約管財課 契約検査班 〒855-0045 島原市上の町537番地 (島原市役所3階)