予防接種は、病気に対する免疫をつけ、感染・流行・重症化を予防するのに役立ちますので、できるだけ早めに受けましょう!!
予防接種の種類と接種回数が多いため、こどもの体調がよい時に計画的に進めていきましょう。
予防接種の特徴と種類
予防接種には、定期接種と任意接種の2種類があります。
定期接種とは
(1)予防接種法に基づき実施しています。接種料金は無料です。
(2)予防接種の種類に応じて、対象年齢や接種回数、接種間隔が決められています。
※接種を受ける際には、保護者の方が母子健康手帳等で、すでに受けたもの、これから受けるものなどを確認し接種をしましょう。
(3)保護者は、お子さまに予防接種を受けさせる努力義務があります。
※予防接種は、予約をして医療機関で受ける個別接種です。予診票がない場合は、市保健センターまでお問い合わせください。
※長崎県内の予防接種実施医療機関で接種することができます。
定期予防接種の種類
○ロタウイルスワクチン
○ヒブ(インフルエンザ菌b型) ※冬季のインフルエンザウイルスに関する予防接種ではありません。
○小児の肺炎球菌
○B型肝炎
○五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)
○四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)
○BCG(結核)
○麻しん
○風しん
○水痘
○日本脳炎
○二種混合(ジフテリア・破傷風)
○子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)
予防接種の種類と接種の方法は下記をご参照ください。
◎定期予防接種は接種開始時期や接種回数、間隔が異なりますので、よく確認をしましょう。
R7年度予防接種一覧表(PDF:399.7キロバイト) 
※日本脳炎の予防接種「特例」
平成17年〜21年は接種の差し控え期間がありましたが、平成22年から新しいワクチンとなり、接種が開始されています。
そのため、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの20歳未満の人は、第1期及び第2期の未接種分を接種することができます。
接種を希望される人は予診票を交付しますので、市保健センターへ母子健康手帳をご持参の上、来所ください。
また、接種間隔については上記一覧表と異なる場合がありますので、市保健センターまたはかかりつけ医にお尋ねください。
※麻しん・風しんの予防接種「特例」
令和6年度に麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の供給が不安定になっていた状況により、令和6年度内に接種ができなかった人を対象に、接種対象期間を2年延長します。
〈対象者〉
第1期:令和6年度内に生後24月に達した未接種者(令和4年4月2日生〜令和5年4月1日生)
第2期:令和6年度の対象者で未接種者(平成30年4月2日生〜平成31年4月1日生)
第5期:昭和37年4月2日生〜昭和54年4月1日生の男性のうち、令和6年度末までに抗体検査を実施し、風しんの抗体が不十分で予防接種ができな
かった者
〈接種可能な時期〉
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
〈予診票〉
・第1、2期の対象の人は、現在お持ちの予診票を使用ください。紛失等された場合は再発行しますので、母子健康手帳持参の上、保健センターへ
来所ください。
・第5期の対象の人は、予診票を発行しますので、抗体検査の結果を持参の上、保健センターへ来所ください。
※子宮頸がん(HPV)キャッチアップ接種の経過措置(条件付き)
キャッチアップ接種は、令和7年3月末で終了しましたが、条件付きで令和8年3月31日まで延長されました。
〈対象者〉
・平成9年4月2日生〜平成21年4月1日生の女性
・上記対象者のうち、令和4年4月1日〜令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した人
HPVワクチンを受けた方へ(PDF:1.24メガバイト) 
予防接種実施医療機関(市内)については、下記をご参照ください。
予防接種を受けるときの注意点
(1)島原市の定期接種は予約をして医療機関で受ける個別接種です。
(2)予防接種を受けるときには、必ず 母子健康手帳と予診票を持参してください。
(3)予診票やお知らせについては、お子さまが2か月を迎える時期に、5歳までに接種可能な予防接種の予診票を個別通知(郵送)します。
追加接種や5歳以降の予防接種については、対象年齢となる時期に個別通知します。
通知内容を確認し、説明をよく読み予防接種の効果や副反応等を理解のうえ、接種をしましょう。
(4)接種間隔は、他の予防接種を受ける場合と、同じ予防接種を受ける場合の2パターンがあります。
<他の予防接種を受ける場合>
注射生ワクチン接種後に、注射生ワクチンを接種する場合:27日以上間隔をあけます。
その他のワクチンの接種間隔に制限はありません。
*同時接種をされる場合は、特にご注意ください。
<同じ予防接種を受ける場合>
ワクチンの種類ごとに定めらた間隔があります。必ず確認してください。
特段の理由により保護者の同伴ができない場合には祖父母など保護者以外の人が代理人となり同伴し、予防接種を受けることができます。
その場合には、委任状の提出が必要となります。委任状は事前に記入し、接種日に予診票と一緒に予防接種実施機関へ提出してください。
*代理人は、被接種者(予防接種を受ける人)の健康状態を普段から熟知している親族等で、事前に予防接種についてのお知らせをよく読み、
予防接種の効果や目的、副反応、健康被害救済制度など十分にご理解したうえでの同伴をお願いします。
*委任状は下記からダウンロードできます。また、市保健センターまたは、有明保健センター、市内各医療機関でもお渡しができます。
*予診票の下部にある保護者のサイン欄には、同伴された保護者又は、委任状に記入をし、同伴している代理人の氏名をご記入ください。
里帰りなどで県外での予防接種を希望される場合
やむを得ず、県外での接種を希望される場合には、市保健センターへご連絡ください。
事前に予防接種実施依頼書交付申請を行い、接種される自治体との依頼書の取り交わしが必要となります。
下記の予防接種実施依頼書交付申請書をダウンロードし、市保健センターへ提出してください。
長期療養を必要とする病気にかかり、予防接種を受けられなかった場合
長期にわたり療養を必要とする疾患にかかり、定期接種の対象期間内に予防接種を受けることができなかった場合について
定期接種(高齢者インフルエンザを除く)対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病等(特別の事情)により、
予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、その事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、
定期接種として予防接種を受けることができます。
対象となり、予防接種を希望される方は、申請書等が必要となりますので、市保健センターへご相談ください。
詳しくは、下記をご参照ください。
骨髄移植等後に定期予防接種の再接種を必要とされる方へ
- 骨髄移植等の特別な理由によって、予防接種を再接種するときの予防接種費用を助成します。
- *定期予防接種で獲得した免疫が失われ、再接種が必要と医師から判断された20歳未満の市民が対象です。
- *1~3に該当する予防接種が助成対象です。
- 1.令和4年4月1日以降に再接種する予防接種であること。
- 2.予防接種法に定められた定期予防接種であること。
- 3.接種時の年齢が20歳未満であること。
上限年齢のある予防接種とその上限年齢
予防接種の種類 | 年齢の上限 |
四種混合・五種混合 | 15歳未満 |
BCG | 4歳未満 |
ヒブ | 10歳未満 |
小児肺炎球菌 | 6歳未満 |
*再接種は任意接種のため、万が一健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度に基づく補償となります。
手続き方法
1.保護者が市保健センターの窓口で申請をする。(まずは、お電話でお問い合わせください。)
2.申請後に市から保護者あてに決定通知が届く。
3.医療機関で接種を開始する。(費用は保護者が負担し、後日償還払いの手続きを行う。) *助成額には上限あり
個別通知による予診票を紛失した場合、または他市からの転入の場合
母子健康手帳による接種歴の届出により、予診票の交付を受けることができます。
再交付を希望される方は、予防接種予診票再発行申請書の提出が必要です。