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こどもの予防接種

福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 メールhocen@city.shimabara.lg.jp

    こどもの予防接種(定期予防接種)について

予防接種は、病気に対する免疫をつけ、感染・流行・重症化を予防するのに役立ちますので、できるだけ早めに受けましょう!!

予防接種の種類と接種回数が多いため、こどもの体調がよい時に計画的に進めていきましょう。

                            

予防接種の特徴と種類

予防接種には、定期接種と任意接種の2種類があります。

定期接種とは

(1)予防接種法に基づき実施しています。接種料金は無料です。

(2)予防接種の種類に応じて、対象年齢や接種回数、接種間隔が決められています。

 ※接種を受ける際には、保護者の方が母子健康手帳等で、すでに受けたもの、これから受けるものなどを確認し接種をしましょう。

(3)定期接種後に予防接種による健康被害が生じた場合(審議後に認定された場合)、予防接種法に基づいた救済制度を受けることができます。  

(4)保護者は、お子さまに予防接種を受けさせる努力義務があります。

  ※予防接種は、予約をして医療機関で受ける個別接種です。予診票がない場合は、市保健センターまでお問い合わせください。

  ※長崎県内の予防接種実施医療機関で接種することができます。 

 

定期予防接種の種類
○ロタウイルスワクチン

○ヒブ(インフルエンザ菌b型)  ※冬季のインフルエンザウイルスに関する予防接種ではありません。

○小児の肺炎球菌

○B型肝炎

○五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)

○四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)

○BCG(結核)

○麻しん

○風しん

○水痘

○日本脳炎

○二種混合(ジフテリア・破傷風)

○子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)

   

予防接種の種類と接種の方法は下記をご参照ください。  
   ◎定期予防接種は接種開始時期や接種回数、間隔が異なりますので、よく確認をしましょう。
    予防接種の種類と接種方法1  予防接種の種類と接種方法(PDF:400.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

※日本脳炎の予防接種「特例」
 平成17年〜21年は接種の差し控え期間がありましたが、平成22年から新しいワクチンとなり、接種が開始されています。
 そのため、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの20歳未満の人は、第1期及び第2期の未接種分を接種することができます。
 接種を希望される人は予診票を交付しますので、市保健センターへ母子健康手帳をご持参の上、来所ください。
 また、接種間隔については上記一覧表と異なる場合がありますので、市保健センターまたはかかりつけ医にお尋ねください。

※子宮頸がん(HPV)の予防接種
 平成25年6月14日以降、国の勧告を受けて積極的勧奨を控えていましたが、令和4年4月1日より勧奨を再開しています。
 予診票をお持ちでない人は交付しますので、市保健センターへ母子健康手帳をご持参の上、来所ください。
 また、接種の機会を逃された平成9年4月2日〜平成20年4月1日生まれの方は、定期接種として接種が可能になりました。(令和7年3月31日まで)
  接種の機会を逃した方へ リーフレット(PDF:491.1キロバイト) 別ウインドウで開きます   キャッチアップ 大切なあなたへ(PDF:2.15メガバイト) 別ウインドウで開きます
 受けた方へ  HPVワクチンを受けた方へ(PDF:1.24メガバイト) 別ウインドウで開きます



  ※予防接種実施医療機関(市内)については、下記をご参照ください。 
      •      令和6年度 定期予防接種実施医療機関(市内)
                 
        ○予防接種健康被害救済制度について

予防接種を受けるときの注意点

(1)島原市の定期接種は予約をして医療機関で受ける個別接種です。
(2)予防接種を受けるときには、必ず 母子健康手帳と予診票を持参してください。
  定期接種の接種料金は全額助成となりますので、無料です。
  任意接種は一部助成または全額自己負担となりますので、接種料金が発生します。
(3)予診票やお知らせについては、お子さまが2か月を迎える時期に、5歳までに接種可能な予防接種の予診票を個別通知(郵送)します。
 追加接種や5歳以降の予防接種については、対象年齢となる時期に個別通知します。  
  通知内容を確認し、説明をよく読み予防接種の効果や副反応等を理解のうえ、接種をしましょう。  
(4)接種間隔は、他の予防接種を受ける場合と、同じ予防接種を受ける場合の2パターンがあります。
 <他の予防接種を受ける場合>
  注射生ワクチン接種後に、注射生ワクチンを接種する場合:27日以上間隔をあけます。
  その他のワクチンの接種間隔に制限はありません。
  *同時接種をされる場合は、特にご注意ください。
 <同じ予防接種を受ける場合>
  ワクチンの種類ごとに定めらた間隔があります。必ず確認してください。
    ※厚生労働省別ウィンドウで開きます(外部リンク)
(5)予防接種は、予防接種法の改正等により内容が変更となる場合があります。
 

保護者が接種に同伴できない場合の委任状について

特段の理由により保護者の同伴ができない場合には祖父母など保護者以外の人が代理人となり同伴し、予防接種を受けることができます。

その場合には、委任状の提出が必要となります。委任状は事前に記入し、接種日に予診票と一緒に予防接種実施機関へ提出してください。

*代理人は、被接種者(予防接種を受ける人)の健康状態を普段から熟知している親族等で、事前に予防接種についてのお知らせをよく読み、

 予防接種の効果や目的、副反応、健康被害救済制度など十分にご理解したうえでの同伴をお願いします。

*委任状は下記からダウンロードできます。また、市保健センターまたは、有明保健センター、市内各医療機関でもお渡しができます。

*予診票の下部にある保護者のサイン欄には、同伴された保護者又は、委任状に記入をし、同伴している代理人の氏名をご記入ください。

里帰りなどで県外での予防接種を希望される場合

やむを得ず、県外での接種を希望される場合には、市保健センターへご連絡ください。

事前に予防接種実施依頼書交付申請を行い、接種される自治体との依頼書の取り交わしが必要となります。

下記の予防接種実施依頼書交付申請書をダウンロードし、市保健センターへ提出してください。  

長期療養を必要とする病気にかかり、予防接種を受けられなかった場合

長期にわたり療養を必要とする疾患にかかり、定期接種の対象期間内に予防接種を受けることができなかった場合について
定期接種(高齢者インフルエンザを除く)対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病等(特別の事情)により、

予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、その事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、

定期接種として予防接種を受けることができます。
対象となり、予防接種を希望される方は、申請書等が必要となりますので、市保健センターへご相談ください。
詳しくは、下記をご参照ください。


          • 骨髄移植等後に定期予防接種の再接種を必要とされる方へ

          • 骨髄移植等の特別な理由によって、予防接種を再接種するときの予防接種費用を助成します。
        • *定期予防接種で獲得した免疫が失われ、再接種が必要と医師から判断された20歳未満の市民が対象です。
        • *1~3に該当する予防接種が助成対象です。
        •  1.令和4年4月1日以降に再接種する予防接種であること。
        •  2.予防接種法に定められた定期予防接種であること。
        •  3.接種時の年齢が20歳未満であること。
        • 上限年齢のある予防接種とその上限年齢

           予防接種の種類

           年齢の上限

           四種混合・五種混合

           15歳未満

           BCG

           4歳未満

           ヒブ

           10歳未満

           小児肺炎球菌

           6歳未満

           *再接種は任意接種のため、万が一健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度に基づく補償となります。

        • 手続き方法

        •  1.保護者が市保健センターの窓口で申請をする。(まずは、お電話でお問い合わせください。)

        •  2.申請後に市から保護者あてに決定通知が届く。

        •  3.医療機関で接種を開始する。(費用は保護者が負担し、後日償還払いの手続きを行う。) *助成額には上限あり



  •  

     

    個別通知による予診票を紛失した場合、または他市からの転入の場合

    母子健康手帳による接種歴を届出により、予診票の交付を受けることができます。
  • 再交付を希望される方は、予防接種予診票再発行申請書の提出が必要です。 
          •  

             

            接種記録(予防接種証明)の交付を受ける場合

          • 接種済みの記録を紛失した場合や、就労先や就学先などに接種履歴を報告する場合は、予防接種証明書の交付を受けることができます。

          • 申請窓口は、市保健センターです。身分証明または母子健康手帳を持参してください。

          •   予防接種証明書交付申請書(PDF:52.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

    このページに関する
    お問い合わせは
    福祉保健部 保険健康課 健康づくり班
    〒855-0812
    島原市霊南二丁目45
    電話:0957-64-7713(島原保健センター)
    ファックス:0957-64-7714
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