こどもの予防接種
予防接種は、病気に対する免疫をつけ、感染・流行・重症化予防につながりますので、できるだけ早めに受けましょう。
予防接種の種類と接種回数が多いため、こどもの体調がよい時に計画的に進めていきましょう。
予防接種の特徴と種類
予防接種には、定期接種と任意接種の2種類があります。
定期接種とは
(1)予防接種法に基づき実施しています。接種料金は無料です。
(2)予防接種の種類に応じて、対象年齢や接種回数、接種間隔が決められています。
※接種を受ける際には、保護者の方が母子健康手帳等で予防接種歴を確認し、すでに受けたもの、これから受けるものなどを確認し、
接種をしましょう。
(3)定期接種後に予防接種による健康被害が生じた場合(審議後に認定された場合)、予防接種法に基づいた救済制度を受けることができます。
(4)保護者は、お子さんに予防接種を受けさせる努力義務があります。
※予防接種は、予約をして医療機関で受ける個別接種です。予診票がない場合は、保健センターまでお問い合わせください。
※長崎県内の予防接種実施医療機関で接種することができます。
定期予防接種の種類
○ロタウイルスワクチン
○ヒブ(インフルエンザ菌b型) ※冬季のインフルエンザウイルスに関する予防接種ではありません。
○小児の肺炎球菌
○B型肝炎
○四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)
○BCG(結核)
○麻しん
○風しん
○水痘
○日本脳炎
○二種混合(ジフテリア・破傷風)
○子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)
予防接種の種類と接種の方法は下記をご参照ください。
予防接種の種類と接種の方法
◎定期予防接種は接種開始時期や接種回数、間隔が異なりますので、よく確認をしましょう。
3歳で初回接種(2回)を受けた人は、初回2回目の接種から1年経過した対象者に追加の通知を送ります。9歳で2期の通知を送ります。
※日本脳炎の特例対象者(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの人は20歳未満まで、平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの人
で平成22年3月31日までに第1期が終了していない人は13歳未満まで)は第1期および第2期の未接種分を接種することができます。
特例対象者の人で接種を希望される人は、島原市保健センターへ母子健康手帳を持参のうえ、予診票とお知らせを受け取りに来てください。
また、接種間隔については上記一覧表の間隔と異なる場合がありますので、島原市保健センターまたはかかりつけの医療機関にお尋ねください。
※子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年6月14日以降、国の勧告を受けて積極的勧奨を控えていましたが、令和4年4月1日から勧奨を再開
します。有効性とリスクを理解した上で接種を希望される場合は、予診票の交付申請が必要となりますので、保健センターに母子健康手帳を持参の
上、来所ください。
子宮頸がん予防ワクチンのリスクと有効性については下記をご参照ください。
(1)定期接種以外の予防接種で、インフルエンザ、ロタウイルス、おたふくかぜなど希望者が各自で受ける任意接種があります。医師とよく相談をして受けましょう。島原市では小児インフルエンザとロタウイルス(R2.7.31生まれまでが対象)の接種費用の一部を助成しています。
(2)任意接種後に予防接種による健康被害が生じた場合(審議後に認定された場合)独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による
「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済をうけることができます。なお、給付額は、定期接種のおおむね2分の1程度です。
予防接種を受けるときの注意点
(1)島原市の定期接種は予約をして医療機関で受ける個別接種です。
(2)予防接種を受けるときには、必ず 母子健康手帳と予診票を持参してください。
定期接種の接種料金は全額助成となりますので、無料です。
任意接種は一部助成または全額自己負担となりますので、接種料金が発生します。
(3)予診票やお知らせについては、お子様が2か月を迎える時期に、5歳までに接種可能な予防接種の予診票を個別通知(郵送)します。
追加接種や5歳以降の予防接種については、対象年齢となる時期に個別通知します。
通知内容を確認し、説明をよく読み予防接種の効果や副反応等を理解のうえ、接種をしましょう。
◆予防接種は、対象者や接種期間、回数、間隔などが決まっています。
(4)接種間隔は、他の予防接種を受ける場合と、同じ予防接種を受ける場合の2パターンがあります。
<他の予防接種を受ける場合>
注射生ワクチン接種後に、注射生ワクチンを接種する場合:27日以上間隔をあけます。
その他のワクチンの接種間隔に制限はありません。
*同時接種をされる場合は、特にご注意ください。
<同じ予防接種を受ける場合>
ワクチンの種類ごとに定めらた間隔があります。必ず確認してください。
(5)予防接種は、予防接種法の改正等により内容が変更となる場合があります。
市のホームページや広報等をよく確認するようにしてください。
定期の予防接種を受ける際には、原則、保護者の同伴が必要です。
しかし、特段の理由により保護者の同伴ができない場合には祖父母など保護者以外の人が代理人となり同伴し、予防接種を受けることができます。
ただし、その場合には、委任状の提出が必要となります。
委任状は事前に記入し、接種日に予診票と一緒に予防接種実施機関へ提出してください。
*代理人は、被接種者(予防接種を受ける人)の健康状態を普段から熟知している親族等で、事前に予防接種についてのお知らせをよく読み、
予防接種の効果や目的、副反応、健康被害救済制度など十分にご理解したうえでの同伴をお願いします。
*委任状は下記からダウンロードできます。また、市保健センターまたは、有明保健センター、市内各医療機関でもお渡しができます。
*予診票の下部にある保護者のサイン欄には、同伴された保護者又は、委任状に記入をし、同伴している代理人の氏名をご記入ください。
※ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)において13歳以上で接種する人及び日本脳炎において特例措置による被接種対象者のうち、
13歳から20歳未満の人については、予診票の裏面にある保護者の同意書に保護者が署名した予診票を医療機関に持参すれば、保護者が同伴
しなくても予防接種を受けることができます。
里帰りなどで県外での予防接種を希望される場合
やむを得ず、県外での接種を希望される場合には、島原市保健センターへご連絡ください。
事前に予防接種実施依頼書交付申請を行い、接種される自治体との依頼書の取り交わしが必要となります。
下記の予防接種実施依頼書交付申請書をダウンロードし、島原市保健センターへ提出してください。
長期療養を必要とする病気にかかり、予防接種を受けられなかった場合
長期にわたり療養を必要とする疾患にかかり、定期接種の対象期間内に予防接種を受けることができなかった場合について
定期接種(高齢者インフルエンザを除く)対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病等(特別の事情)により、
予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、その事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、
定期接種として予防接種を受けることができます。
対象となり、予防接種を希望される方は、申請書等が必要となりますので、島原市保健センターへご相談ください。
詳しくは、下記をご参照ください。