就学援助制度について
教育委員会 教育総務課 TEL:0957-68-1111(内線620-622) FAX:0957-68-5480
<就学援助制度> 島原市では、経済的な理由により教育の機会が失われることがないよう、小・中学校に就学している児童生徒の保護者の方に、学用品費、 学校給食費、校外活動費などの教育費の一部を援助しています。 就学援助の申請は、電子及び書面での申請が可能です。援助を希望される方は下記「申請手続き」をご確認のうえ、申請を行ってください。
援助の対象者と申請に必要な提出書類 | | 申請理由 | 証明する書類 | 発行機関 | 電子 申請 | 書面申請 | | 1 | 生活保護が停止または廃止された | 保護停止・廃止決定 通知書 | 福祉課 | 必要 | 必要 | | 2 | 市民税が非課税である ※世帯員全員が非課税の場合に限る | ー | ー | 不要 | 不要 | | 3 | 児童扶養手当を受給している ※児童手当や特別児童扶養手当は対象外 | 児童扶養手当証書 ※申請時点で有効期限内の証書で あること | こども課 | 必要 | 必要 | | 4 | 保護者の職業が安定しないなど世帯全員 の収入が非常に少ないため、学用品費等に不自由している【※収入基準あり】 | 世帯の所得・課税証明書
| 本庁税務課、 市民窓口サービス課、 有明支所、 とるっと (イオン島原店内) | (※) 原則 不要 | 必要 | 5 | 特別な事情(保護者の離職や長期療養、 交通事故及び火災など)により、現在の 生活が苦しく子どもを就学させるのが困難 | 雇用保険受給資格者証や罹災証明等特別な事情を証明できる書類 | ー | 必要 | 必要 |
(※)令和7年1月1日現在で、島原市に住所がなかった方は提出が必要です。 援助を受けられる費用 | 支給費目 | 支給対象経費 | 支給時期 | 備考 | | 新入学用品費 | 新たに入学する児童生徒が、新入学にあたって、通常必要とする 学用品費の購入費 ※ランドセル、カバン、通学費、通学用靴、雨傘等 ※小・中学校の入学予定児童生徒で、3月及び4月当初認定者のみ 支給 | 入学前 | 小学校:定額支給 中学校:定額支給 | | 学用品費 | 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要と されるもの(実験・実習材料費を含む)の購入費 | 入学前及び 各学期当初 (※) | 小学校:定額支給 中学校:定額支給 | | 通学用品費 | 児童生徒が、通常通学に必要なものの購入費 ※通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等 | 各学期当初 | 小学校:定額支給 中学校:定額支給 | 社会科見学 活動費 | 児童が学校行事として参加する校外活動に要する経費 ※社会科見学等に参加するための交通費及び見学料 | 実施前及び実施後 (小学校4年生) | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 | | 校外活動費 | 児童生徒が、学校行事の校外活動に参加するために要する経費の うち、交通費及び見学料 | 実施前及び実施後 (小学校5年生 及び 中学校1年生) | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 | | 修学旅行費 | 児童生徒が、修学旅行に参加するために、保護者が均一に負担する 経費 ※交通費、宿泊費、見学料、医薬品代、旅行傷害保険料、 均一に負担すべき記念写真代等 | 実施前及び実施後 (小学校6年生 及び 中学校2年生) | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 (※上限有り) | | 学校給食費 | 児童生徒が受ける学校給食で保護者が負担する経費 | 毎月 | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 | | 通学費 | 児童生徒が、最も経済的な通常の経路と方法によって通学する場合 その通学距離が片道4km、生徒にあっては6km以上の者について 通学に利用する交通機関の旅客運賃 | 随時 | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 | | 医療費 | 伝染性または学習に支障を生ずるおそれのある次の疾病に罹り、 学校の指示により治療を受けた者の医療費 (ア)トラコーマ、結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外) (イ)白せん、かいせん及び膿痂疹 (ウ)中耳炎 (エ)慢性副鼻腔炎及びアデノイド(急性副鼻腔炎及びアレルギー 性副鼻腔炎は対象外 (オ)う歯(保険診療により治療できるものに限る) (カ)寄生虫病(虫卵保有を含む) | 治療後、医療機関 から請求があった とき | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 ※自己負担額分 のみが援助対象 | オンライン 学習通信費 | 家庭でのオンライン学習にかかる通信費の一部
| 各学期当初 | 小学校:定額支給 中学校:定額支給 |
(※)新1年生の第1学期学用品費等の支給については、新入学用品費と併せて入学前支給となります。 申請の手続き 電子または書面で申請手続きを行ってください。
【申請受付期間】 令和8年度申請期間:令和7年11月17日(月曜日)〜令和8年1月16日(金曜日)
【電子申請の場合】 ※電子申請が利用できるのは上記申請期間に限りますので、ご注意ください。 下記「電子申請入力手順」をご確認のうえ、島原市電子申請サービスにて申請を行ってください。 (URL:https://apply.e-tumo.jp/city-shimabara-nagasaki-u/ (外部リンク) ) ・ 電子申請入力手順(PDF:1.59メガバイト)  学校から「就学援助申請書」及び「就学援助費委任状兼口座振込依頼書」を受け取り、必要事項を記入のうえ、申請書に記載されている添付書類を 添えて、学校へ提出してください。なお、申請書等については、下記からダウンロードできます。
その他 (1)生活保護を受けられている方は、就学援助申請の必要はありませんが、当制度において修学旅行費の援助を行いますので、該当学年の- 児童生徒がいる場合、学校から「委任状」の用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、指定された期日までに学校へ提出してください。
- (2)就学援助は、毎年度申請し審査を受ける必要があります。
- (3)審査については、教育委員会にて行います。結果は各学校を通じて書面にてお知らせします。
- (4)年度途中での就学援助の申請については、書面のみではありますが、随時申請を受け付けております。申請を希望される場合は学校の
- 職員室又は事務室で申請書を「就学援助申請書」及び「就学援助費委任状兼口座振込依頼書」を受け取り、必要事項を記入のうえ、
- 申請書に記載されている添付書類を添えて、学校へ提出してください。なお、申請書等については、上記からダウンロードできます。
|
このページに関する
お問い合わせは
教育委員会 教育総務課
電話:0957-68-1111(内線620-622)
ファックス:0957-68-5480
(ID:5924)