島原市では、経済的な理由により教育の機会が失われることがないよう、小・中学校に就学している児童生徒の保護者の方に、学用品費、学校給食費、校外活動費などの教育費の一部を援助しています。
令和7年度申請分から、従来の書面申請に加えて、電子申請が可能になりました。(※令和7年度の電子申請受付は終了しました。)
援助を希望される方は下記「申請手続き」をご確認のうえ、申請を行ってください。
援助の対象者と申請に必要な提出書類
| 申請理由 | 証明する書類 | 発行機関 | 電子 申請 | 書面申請 |
1 | 生活保護の停止または廃止された | 保護停止・廃止決定通知書 | 福祉課 | 必要 | 必要 |
2 | 市民税が非課税である ※世帯員全員が非課税の場合に限る | ー | ー | 不要 | 不要 |
3 | 児童扶養手当を受給している ※児童手当や特別児童扶養手当は対象外 | 児童扶養手当証書 ※申請時点で有効期限内の証書であること | こども課 | 必要 | 必要 |
4 | 保護者の職業が安定しないなど世帯全員の収入が非常に少ないため学用品費等に不自由している ※収入基準あり | 世帯の所得・課税証明書 | 本庁:税務課・ 市民窓口サービス課、 有明支所、 とるっと (イオン島原店内) | (※) 原則 不要 | 必要 |
5 | 特別な事情(保護者の離職や長期療養、交通事故及び火災など)により、現在の生活が苦しく、子どもを就学させるのが困難 | 罹災証明など、特別な事情を証明できる書類 | ー | 必要 | 必要 |
(※)令和6年1月1日現在で、島原市に住所がなかった方は提出が必要です。
援助を受けられる費用
支給費目 | 支給対象経費 | 支給時期 | 備考 |
新入学用品費 | 新たに入学する児童生徒が、新入学にあたって、通常必要とする 学用品費の購入費 ※ランドセル、カバン、通学費、通学用靴、雨傘等 ※小・中学校の入学予定児童生徒で、3月及び4月当初認定者のみ 支給 | 入学前 | 小学校:定額支給 中学校:定額支給 |
学用品費 | 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要と されるもの(実験・実習材料費を含む)の購入費 | 入学前及び 各学期当初 (※) | 小学校:定額支給 中学校:定額支給 |
通学用品費 | 児童生徒が、通常通学に必要なものの購入費 ※通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等 | 各学期当初 | 小学校:定額支給 中学校:定額支給 |
社会科見学 活動費 | 児童が学校行事として参加する校外活動に要する経費 ※社会科見学等に参加するための交通費及び見学料 | 実施前及び実施後 (小学校4年生) | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 |
校外活動費 | 児童生徒が、学校行事の校外活動に参加するために要する経費の うち、交通費及び見学料 | 実施前及び実施後 (小学校5年生 及び 中学校1年生) | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 |
修学旅行費 | 児童生徒が、修学旅行に参加するために、保護者が均一に負担する 経費 ※交通費、宿泊費、見学料、医薬品代、旅行傷害保険料、 均一に負担すべき記念写真代等 | 実施前及び実施後 (小学校6年生 及び 中学校2年生) | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 (※上限有り) |
学校給食費 | 児童生徒が受ける学校給食で保護者が負担する経費 | 毎月 | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 |
通学費 | 児童生徒が、最も経済的な通常の経路と方法によって通学する場合 その通学距離が片道4km、生徒にあっては6km以上の者について 通学に利用する交通機関の旅客運賃 | 随時 | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 |
医療費 | 伝染性または学習に支障を生ずるおそれのある次の疾病に罹り、 学校の指示により治療を受けた者の医療費 (ア)トラコーマ、結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外) (イ)白せん、かいせん及び膿痂疹 (ウ)中耳炎 (エ)慢性副鼻腔炎及びアデノイド(急性副鼻腔炎及びアレルギー 性副鼻腔炎は対象外 (オ)う歯(保険診療により治療できるものに限る) (カ)寄生虫病(虫卵保有を含む) | 治療後、医療機関 から請求があった とき | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 ※自己負担額分 のみが援助対象 |
オンライン 学習通信費 | 家庭でのオンライン学習にかかる通信費の一部
| 各学期当初 | 小学校:定額支給 中学校:定額支給 |
(※)新1年生の第1学期学用品費については、令和7年度から新入学用品費と併せて入学前支給となります。
申請の手続き
電子または書面で申請手続きを行ってください。
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就学援助制度のお知らせ(PDF:167.2キロバイト) 
【電子申請の場合】
令和7年度申請期間:令和6年11月1日(金曜日)〜令和7年1月17日(金曜日)
※電子申請が利用できるのは上記申請期間に限りますので、ご注意ください。
下記「電子申請入力手順」をご確認のうえ、島原市電子申請サービスにて申請を行ってください。
(URL:https://apply.e-tumo.jp/city-shimabara-nagasaki-u/
(外部リンク) )
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電子申請チラシ(PDF:135.7キロバイト) 
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電子申請入力手順(PDF:896.8キロバイト) 
学校から「就学援助申請書」及び「就学援助費委任状兼口座振込依頼書」を受け取り、必要事項を記入のうえ、申請書に記載されている添付書類を添えて、学校へ提出してください。なお、申請書等については、下記からもダウンロードできます。
その他
(1)生活保護を受けられている方は、就学援助申請の必要はありませんが、当制度において修学旅行費の援助を行いますので、該当学年の- 児童生徒いる場合、学校から「委任状」の用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、指定された期日までに学校へ提出してください。
- (2)就学援助は、毎年度申請し審査を受ける必要があります。
- (3)審査については、教育委員会にて行います。結果は各学校を通じて書面にてお知らせします。