農業用ため池の届出制度が始まります。 Tweet 最終更新日:2019年7月8日 農林水産部 耕地水産課 耕地整備班 TEL:0957-63-1111(内線556,557) FAX:0957-64-5525 :kousui@city.shimabara.lg.jp 近年の豪雨災害によりため池の決壊が相次いでいることを受け、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(外部リンク)」が施行されることとなりました。法律により国や地方公共団体以外が所有する農業用ため池について届出が義務付けられることとなります。 ・農業用ため池の届出について 農業ため池の管理及び保全に関する法律概要リーフレット(PDF:911.2キロバイト) ・長崎県HP(外部リンク)