現地の状況や工事の内容に応じて、事前の範囲確認調査、慎重工事、工事立会、発掘調査等の措置が必要となる場合があります。周知の埋蔵文化財包蔵地における工事計画等がありましたら、お早めに島原市教育委員会社会教育課までご連絡下さい。
また、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外であっても、土器や石器が発見される可能性が高いところについては、事前の届出等をお願いする場合があります。
2 周知の埋蔵文化財包蔵地とは
周知の埋蔵文化財包蔵地とは土地に埋蔵された文化財(土器や石器、住居の痕跡など)のことで、一般的には遺跡と呼ばれています。土地に埋蔵されているためその存在が一般に知られにくく、また正確な範囲が良くわからないといった性質を持っています。
遺跡は掘り返して壊されてしまうと、二度と元には戻りません。貴重な文化財を尊重し、保護して後世に伝えていくことは、現代に生きる私たちの責務と言えます。
過去の調査などで、土器や石器が発見されたことがあるところや、古い絵図などで城跡などとされているところを遺跡範囲としています。その範囲のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。島原市内では、約100か所が知られています。
3 周知の埋蔵文化財包蔵地の確認方法
長崎県内の周知の埋蔵文化財包蔵地については長崎県教育委員会のホームページから地図上で見ることができます。
「長崎県遺跡地図」 https://iseki.news.ed.jp/iseki/controller/iseki.php(外部リンク)
※遺跡地図には、最近新規発見された遺跡や範囲が変更した遺跡は、反映されていないことがあります。
※未発見の遺跡が市内に存在する可能性もありますので、島原市社会教育課へご確認をお願いします。
※確認の際は、「島原市 埋蔵文化財存否照会記録表」に調べたい場所の地図の添付をお願いします。
- 社会教育課窓口で確認(〒859-1492 島原市有明町大三東戊1327 島原市役所有明庁舎2階 教育委員会内)
- メールで確認(宛先 shakyo@city.shimabara.lg.jp)
- 電話で確認(電話番号 0957-68-5473)
- FAXで確認(FAX番号 0957-68-5480)
4 遺跡確認後の取り扱いについて
(1)遺跡でなかった場合(2)遺跡の隣接地だった場合
- 工事方法の内容によって、判断が異なりますので詳しくは社会教育課文化財保護推進室担当職員と協議をお願いします。
(3)遺跡範囲内だった場合
- 工事の事前に「埋蔵文化財発掘届出・通知書(様式第2号)」の提出が必要です。
- 工事方法によっては、事前の試し掘りが必要な場合や工事立会が必要な場合、本調査(発掘調査)が必要な場合などさまざまなケースがあります ので、社会教育課文化財保護推進室担当職員と協議をお願いします。
5 埋蔵文化財発掘届出・通知書(様式第2号)の提出時期について
「
埋蔵文化財発掘届出・通知書(様式第2号)」は、民間・個人で行う工事と公共工事の場合で、提出締切時期が異なりますのでご注意ください。
- 民間、個人の場合は、工事着手60日前までに届出の提出が必要です。
- 公共工事の場合は、計画策定後すみやかに社会教育課文化財保護推進室担当職員と協議を図り、遺跡内での工事着手年度ごとに通知の提出が必要です。
遺跡の確認後、試し掘りや本調査(発掘調査)が必要となった場合、協議等に相当の時間を要することもありますので、事業計画を考えられた際は、お早目のご確認をお願いいたします。
6 新規・範囲変更の遺跡について
長崎県のホームページ「長崎県遺跡地図」で遺跡範囲を確認できますが、最近新規で発見された遺跡や範囲が変わった遺跡は、遺跡地図に反映がされておりませんので、個別に掲載をいたします。(令和6年5月9日現在)
(1)新規遺跡
(2)範囲変更のあった遺跡
・「
島原城跡(PDF:120.2キロバイト) 」の範囲に誤りがありましたので、長崎県遺跡地図に今後反映されます。
7 ダウンロード
【事前確認に関する様式等】
【遺跡内等での工事に関する様式等】