農用地区域に含まれる農地の手続きについて
○変更申出受付について
次のいずれかの変更を予定する方は編入や除外の申出手続きが必要となります。
(1)農業振興地域内に農地を所有している方で、新たに農用地区域への編入を希望する方(編入の手続き)
(2)農用地等以外の用途(宅地など)に利用したい方(除外の手続き)
申出方法 まずは、農業振興地域内の農用地に該当するかを下記までご確認ください。その後、計画内容をご相談いただき、
申出書および必要書類を提出ください。
※内容によっては、編入や除外ができない場合もございますので、まずは事前にご相談ください。
申出締切 6月、10月、2月の末日まで
※ 太陽光発電施設設置に伴う確認事項(ワード:30キロバイト)