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住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!

市民部 市民窓口サービス課 窓口班 TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 メールshimin@city.shimabara.lg.jp

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!

旧姓併記 画像

 令和元年11月5日から、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカード及び署名用電子証明書

への旧姓(旧氏)併記の制度が開始されます。
 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、それまで称してきた氏を住民票に併記

した上で、印鑑証明書、マイナンバーカード及び署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)として

併記し、公証することができるようになります。
 旧姓(旧氏)を併記すると、旧姓(旧氏)の印鑑を印鑑登録し、印鑑登録証明書を発行する

ことができます。

 住民票に旧姓(旧氏)を併記したい場合は、市役所での手続きが必要です。

 

※※ 旧姓(旧氏)とは? ※※

 旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、

または除かれた戸籍に記載がされています。






住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記するにはどうしたらいいの?

旧姓併記 画像2

(1) 旧姓が記載された戸籍謄本等を用意してください。  

 戸籍謄本等は、下記の方法で取得することができます。
 ・ 本籍地の市区町村窓口へ出向き直接請求、又は郵送で請求
 ・ マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行

  (戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村のみ)
【注意】
 記載を希望する旧姓と今現在の氏の繋がりがわかるすべての戸籍謄本等が必要です。

(2) 島原市役所市民窓口サービス課まで請求手続にお越しください。
 用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカードをご持参のうえ、市民窓口サービス課で

手続きをしてください。

 住民票・マイナンバーカードに旧姓を併記します。


注意事項


1.旧姓を初めて記載する際には、任意の旧姓を記載することができます。
  ・一度記載した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が継続されます。
  ・旧姓は、他市区町村に住所を移しても引き継がれます。
2.氏が変更された場合には、直前に称していた旧姓に限り変更申出ができます。
3.旧姓の削除は可能ですが、旧姓を再度記載することはできません。
(削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓を記載することができます。)
※旧姓記載の申し出をすると、住民票の写し・印鑑証明書の交付を受ける際に必ず旧姓が表示されます。
※旧姓記載の申し出をすると、マイナンバーカードにも必ず旧姓が表示されます。



このページに関する
お問い合わせは
市民部 市民窓口サービス課 窓口班
電話:0957-63-1111(内線181,182)
ファックス:0957-62-2921
メール shimin@city.shimabara.lg.jp 
(ID:6129)
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 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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