よくある質問
税金が実際に控除されるのは、いつになりますか?
2021年1月1日〜12月31日までの寄附金は、
住民税の場合
2022年6月以降納めていただく2022年度の税金について、本来納めていただく税額より軽減されます。
サラリーマンであれば、2022年6月頃にお勤めの企業に2022年分の住民税額が記載されたものが送られます。
その項目の一つに寄附金の税額控除が記載されます。
所得税の場合
2021年の所得税が軽減されます。
所得税は、住民税と違い、直接、寄附者の銀行口座など指定した口座に控除分が振り込まれます。
したがって、寄附金の税額控除は、翌年度分の住民税と当該年の所得税がそれぞれ控除されることになります。
ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め翌年度の住民税から控除されます。
ふるさと納税は、毎年することができますか?
寄附金控除は、毎年受けられます。
したがって、毎年同様の手続きを行うことにより、継続してふるさとを応援していただくことができます。
夫婦で同じ地域に寄附をすることはできますか?
はい、可能です。
夫婦であるないは関係なく、(また家族であるかどうかは関係なく)個人個人で考えます。
なので、夫婦で共働きの場合、夫婦共に同一の自治体に寄附をしても税金控除はそれぞれに適用されます。
また専業主婦の場合は、その主婦の方個人の寄附をした場合はもちろん税金控除は適用されません。
複数の自治体にふるさと納税をすることはできますか?
可能です。寄附先の団体数に制限はありません。
ただし、6団体以上にふるさと納税(寄附)を行う場合、税額控除を受けるには、翌年に確定申告をする必要があります。
(平成27年4月1日以降の寄附より適用)
なお、複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額に基づいて軽減される税金の額が計算されます。
島原市在住ですが、ふるさと納税はできますか?
可能です。
島原市では、市内在住の方のふるさと納税もお受けしております。
しかし、市内在住の寄附者の方には商品(特典)は送付しておりませんのでご了承ください。
ワンストップ特例申請の受付書が届かないのですが?
ワンストップ特例申請書ご提出後、不備等がなく受付が完了した際に書面にてお送りしておりました「寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書」は、令和2年11月1日受付分よりメールでご連絡とさせていただいております。
※@furusatonouzei-shimabara.jpよりメールをお送りいたしますので、受信設定をお願いいたします。
なお、書面による通知を希望される場合は郵送いたしますので下記までご連絡をお願いいたします。
また、ワンストップ特例申請の受付状況は下記の「ワンストップ受付確認窓口」からご確認いただけます。
島原市 市長公室 シティプロモーション課 ふるさと納税班
TEL:0957-61-1652(直通) Mail:furusato@city.shimabara.lg.jp
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日を除く)
ワンストップ特例申請の受付状況を確認できますか?(令和3年12月追加)
ワンストップ特例申請の受付状況は「
島原市ワンストップ特例申請受付確認窓口
(外部リンク)」でご確認いただけます。
上記リンクもしくは下記QRコードより受付確認窓口へアクセスいただき、「
寄附受付No.」・「
氏名」を入力し、検索してください。
※「寄附受付No.」は島原市が発行する10桁の管理番号で、本市からお送りした寄附金受領証明書の右上に記載しております。
※受付確認窓口では「ポータルサイト注文番号」・「寄附受付No.」のどちらか一方を入力して検索いただけますが、
「ポータルサイト注文番号」の場合は、うまく検索できない場合がありますので、「寄附受付No.」での検索をおすすめいたします。
・島原市ワンストップ受付確認窓口「ふるまど」

ワンストップ特例申請書に押印欄がないのですが押印は必要ないのでしょうか?(令和3年6月追加)
令和3年4月1日に施行された地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正に伴い、令和3年4月1日以降に提出された申請書には押印の必要がなくなりました。
本市からからお送りしておりますワンストップ特例申請書も令和3年4月15日以降にお送りしている分より押印欄を削除いたしました。
それ以前にお送りしている申請書には押印欄がありますが、令和3年4月1日以降にご提出いただいた分につきましては押印は必要ありません。
<参考>
・令和3年度税制改正の大綱(七 納税環境整備 - 1税務関係書類における押印義務の見直し)
(外部リンク)
・地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について(総務省通知、総税企第37号)
(外部リンク)
※PDFファイルの28枚目(27ページ)の地方税法施行規則様式55号の5及び6についての記載部分
・地方税分野の主な申告手続等における様式【税目別】(総務省HP)
(外部リンク)