「ワンストップ特例制度」とは?
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
※6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度をご活用いただけます。
以下の場合、控除を受けるには確定申告が必要です。
・6自治体以上にふるさと納税を行う場合
・ふるさと納税以外の理由で確定申告を行う場合
【ワンストップ特例申請の流れ】

【確定申告の流れ】

「ワンストップ特例制度」を利用する
「特例申請書」は、各ポータルサイト及び直接のお申込みにおいて「希望する」にチェックされたかたのみに、寄附金受領証明書とともに「特例申請書(返信用封筒あり)」をお送りしています。
特例制度を利用される方は、ふるさと納税をされた翌年の1月10日(必着)までに島原市役所へ「特例申請書」及び「添付書類」を提出してください。
なお、ふるさと納税申し込み後に、ワンストップ特例制度の利用が必要になった方は、「特例申請書(返信用封筒あり)」を島原市から郵送しますので、ご連絡ください。
※押印が必要となりますので、郵送または島原市役所に持参ください。(FAX及び電子メールは不可)
※お急ぎの方は下記の様式「特例申請書」及び「添付書類貼付台紙」を印刷し、必要事項(太枠)を記入のうえ、「添付書類」とともに島原市役所へご提出ください。(郵送料金は申込者のご負担となります。)
【様式「特例申請書」】
ふるさと納税ワンストップ特例制度について(必要な添付書類)(PDF:458.8キロバイト) 
変更手続き
特例申請書の提出後に、住所・氏名などの変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日(必着)までに、必要事項(太枠)を記入のうえ、「変更後の事項が記載された「添付書類」を添えて、「変更届出書」を提出ください。
【様式「変更届出書」】
ふるさと納税ワンストップ特例制度について(必要な添付書類)(PDF:458.8キロバイト) 
添付書類貼付台紙(PDF:97.8キロバイト) 
提出先
住 所 〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地
宛 名 島原市 政策企画課 ふるさと納税担当
ワンストップ特例申請書の受付書について
ワンストップ特例申請書ご提出後、不備等がなく受付が完了した際に書面にてお送りしておりました「寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書」につきまして、令和2年11月1日受付分よりメールでのご連絡しておりますので、予めご了承ください。
なお、書面による通知を希望される場合は郵送いたしますのでご連絡をお願いいたします。
<連絡先>
島原市 市長公室 政策企画課 ふるさと納税担当
TEL:0957-62-8012(直通) Mail:furusato@city.shimabara.lg.jp
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日を除く)