認可外保育施設や一時預かりなどの無償化について
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
保育所や認定こども園の保育料が無償となるだけでなく、認可外保育施設や一時預かり、認定こども園の預かり保育の利用料も
要件を満たした場合には、一定金額が無償化の対象となります。
無償化の対象となる施設及び事業
○ 認可外保育施設
○ 一時預かり事業
○ 認定こども園(教育部分)の預かり保育事業
○ 病児(病後児)保育事業
○ ファミリーサポートセンター事業
以上の利用料が無償化の対象となります。
※ 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
無償化の対象となる要件
無償化の対象となるには、
(1) 上記に記載している施設及び事業が、無償化の対象として自治体(市町村)の「確認」を受けていること
(2) 利用する子どもが、市から施設等利用給付の「認定」を受けていること
以上、2つの要件を満たす必要があります。
(1) に該当する市内の施設及び事業は、以下のとおりです。
無償化の対象施設及び事業(R4.9時点)(PDF:59.4キロバイト)
(2) の「認定」を受けるための要件及び申請方法は次に記載しています。
施設等利用給付の認定について
施設等利用給付の認定を受ける要件として、保育所や認定こども園(教育部分除く)に入所していないことが前提となります。
※ 入所している子どもは、保育料が無償化されるため一時預かりなどの利用料は無償化の対象外となります。
そのうえで、区分ごとに認定の要件が異なります。
【新2号認定】(認可外保育施設、預かり保育、一時預かり等を利用する際に必要)
3歳児以上(満3歳になってから最初の3月31日を経過した子ども)で、保育の必要性がある子ども
【新3号認定】(認可外保育施設、預かり保育、一時預かり等を利用する際に必要)
3歳児未満(0歳から満3歳になった最初の3月31日を迎えるまでの子ども)で保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯の子ども
※ 保育の必要性とは、保護者が下記の「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
施設等利用給付認定の申し込み方法
認定申請書に必要書類を添えて、こども課又は有明支所に提出してください。
【申し込みに必要な書類】
1.子育てのための施設等利用給付認定申請書
2.保育を必要とする証明書類
◎各種様式◎
就労状況申立書(自営・農業・漁業)(エクセル:51キロバイト)
内職証明書(エクセル:45.5キロバイト)
保育を必要とする申立書(エクセル:42キロバイト)
3.非課税世帯を確認するための書類【新3号認定を申請する方のみ】
原則、書類の提出は必要ありませんが、未申告などで税情報が確認できない場合は、
申告書の写しの提出などをお願いする場合があります。