中皮腫や肺がんなどを発症し、その発生原因が労働者として石綿ばく露作業に従事したことであると認められる場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や、石綿救済法に基づく特別遺族給付金の対象となります。
石綿による疾病(中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)は、石綿にばく露してから非常に長い年月を経て発症するという特徴があります。
中皮腫や肺がんなどで現在療養中の方や中皮腫や肺がんなどで亡くなられた方が、過去に石綿を取り扱う業務に従事されていた場合や、石綿を取り扱う作業場所の周辺で従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性があります。
お心当たりのある方は、まずは最寄りの労働基準監督署(島原労働基準監督署 62-5145)または都道府県労働局(長崎労働局労働基準部労災補償課 095-801-0034)にお気軽にご相談ください。
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