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給与支払報告書の提出について

総務部 税務課 市民税班 TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp


 令和5年中に給与・賃金等を支払った方は、給与受給者の1月1日現在における住所地の市町村長に給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出しなければなりません。
 給与支払報告書は住民税課税の重要な課税資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。

1.提出期限

 令和6年1月31日(水曜日)必着

 

2.給与支払報告書(総括表)について
 徴収方法が特別徴収の対象となる方は総括表の特別徴収対象者の欄に人数を、普通徴収の対象になる方は、普通徴収対象者の欄に人数を記入してください。詳細については、下記の給与支払報告書(総括表)データを参照してください。

 ※平成27年度から長崎県と長崎県内全市町では、これまで普通徴収であった事業所につきましても、特別徴収を実施していただくよう取り組んでいます。ご理解とご協力をお願いします。

 


 3.給与支払報告書(個人別明細書)について

 給与支払報告書(個人別明細書)を1人につき1枚作成し、総括表と併せて提出してください。
(1)令和5年中に退職された方についても、退職年月日を記入のうえ給与支払報告書を提出してください。
(2)パート・アルバイト・日雇い等で、賃金等の支払いを行なったものについても、金額の多少にかかわらず全て提出してください。
(3)給与支払報告書の提出後に、退職・転勤等の異動が生じた場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 



 

4.光ディスク等の電子媒体による提出について

 令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合は、eLTAXまたは光ディスクなどにより各市町村に提出することが義務付けられました。

 新たに光ディスク等により提出する場合、令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日以後に提出すべき給与支払報告書については、事前の承認申請書の提出が不要となりました。

 光ディスク等の規格については、下記をご覧ください。

 

 
 

5.電子による給与支払報告書の提出について

インターネットを介して給与支払報告書を提出することができます。詳細についてはeLTAX地方税ポータルシステム(https://www.eltax.lta.go.jp/denshishinkoku/case01/)をご参照ください。

 

新たに特別徴収を希望する特徴義務者が電子申告にて手続きする場合、第17号様式にある「「前年の特別徴収義務者指定番号」欄」については、入力不要です。(または、半角英数にて『xxxxxxxxxx』(注)と入力してください。)
※税務ソフトウェアによっては、全角文字等の入力を可能としていますが、送信エラーとなりますので、入力しないでください。

 

 


 


  

 

 

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 市民税班
電話:0957-63-1111(内線171)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
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