障害者活躍推進計画の公表について
本市では、障害のある人の雇用の推進及び障害のある人が活躍できる環境整備のため、令和2年4月1日付で島原市障害者活躍推進計画を策定しました。
なお、本計画は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき策定した計画で、計画期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間です。
同法第7条の3第5項の規定に基づき、本市が策定した島原市障害者活躍推進計画を以下のとおり公表します。
島原市障害者活躍推進計画(PDF:528.6キロバイト) 
障害者である職員の任免状況の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します(島原市は、同法第42条の規定による特例認定を受けているため、島原市教育委員会に勤務する職員を島原市に勤務する職員とみなし合算して通報しています)。なお、障害の種類別人数については、人数が1桁台であり、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあることから、公表を差し控えます。
○障害者の任免状況(毎年6月1日時点)
年度 | 法定雇用障害者数算定 の基礎となる職員の数 (※1) | 障害者の数 | 実雇用率 (※2) | 不足数 (※3) | 法定障害者雇用率【参考】 |
令和6年度 | 472.5人 | 15人 | 3.17% | 0人 | 2.8% |
令和5年度 | 470人 | 14人 | 2.98% | 0人 | 2.6% |
令和4年度 | 456人 | 13人 | 2.85% | 0人 | 2.6% |
令和3年度 | 465.5人 | 13人 | 2.79% | 0人 | 2.6% |
※1 会計年度任用職員を含む。短時間勤務職員(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員)については、法律上、1人の雇用をもって0.5人カウントしています。
※2 実雇用率=障害者の数/法定雇用障害者数算定の基礎となる職員の数×100
※3 法定雇用障害者数算定の基礎となる職員の数×法定障害者雇用率=法定雇用障害者数(小数点以下切り捨て)。法定雇用障害者数-障害者の数=不足数(法定雇用障害者数に対し、何人不足しているか)。