島原市
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新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金の支払いが困難な方の分割納付又は支払い猶予の相談について

 

      新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金の支払いが、一時的に困難となった個人または事業者に対して、

      分割納付または支払いの猶予(履行延期)の相談を受け付けます。

 

 

【対象者】 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入や事業の売り上げが大幅に減少した個人または事業者。
      ・各種支援制度を活用される個人または事業者。 (例)生活福祉資金貸付制度、島原市自立相談支援事業等

 

       その他の内容につきましても随時受け付けますので、下記までご相談ください。

 

【問い合わせ時間】 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日は除く)   

このページに関する
お問い合わせは
水道課 業務班
電話:0957-68-1111(内線591,592,593)
ファックス:0957-68-5060
メール suido@city.shimabara.lg.jp 
(ID:6672)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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