新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金の支払いが、一時的に困難となった個人または事業者に対して、
分割納付または支払いの猶予(履行延期)の相談を受け付けます。
【対象者】 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入や事業の売り上げが大幅に減少した個人または事業者。
・各種支援制度を活用される個人または事業者。 (例)生活福祉資金貸付制度、島原市自立相談支援事業等
その他の内容につきましても随時受け付けますので、下記までご相談ください。
【問い合わせ時間】 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日は除く)