島原市奨学金償還猶予制度について
教育委員会 教育総務課 TEL:0957-68-1111(内線620-622) FAX:0957-68-5480
島原市奨学金「償還猶予制度」について 島原市では、災害・負傷又は疾病などにより償還が困難な場合は、申し出により相当の期間、奨学金の償還を猶予される制度があります。 ※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変したことにより、奨学金の返還が困難となった方も猶予を受けられる場合があります。 詳しくは、教育委員会教育総務課へお問い合わせください。 対象者 奨学生本人 提出書類 ・奨学金償還猶予願 奨学金償還猶予願(PDF:76キロバイト)  ・その他教育委員会が必要と認める書類 猶予期間 ・猶予決定の日から1年以内。更にその事情が継続するときは、重ねて1年ずつ延長することができます。(最大5年限度)
※猶予要件により、提出書類等が異なりますので、詳しくは教育委員会教育総務課へお問い合わせください。
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