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就学援助制度について(新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の方へ)

教育委員会 教育総務課 TEL:0957-68-1111(内線620-622) FAX:0957-68-5480
 

<就学援助制度(新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の方へ)>

 島原市では、経済的理由により、お子様の小・中学校の就学にお困りの保護者を対象に、学用品費など就学に必要な費用の一部を援助しています。

 この度の新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合(休業などによる営業自粛や、失業などによる給与収入の激減)、通常行っている前々年、又は前年の世帯収入をもとにした審査だけではなく、現在の世帯収入の状況を勘案した審査を行います。

 また、新型コロナウイルス感染症による国等の公的支援を受けられた方も対象となる場合がございます。

 

援助を受けることができる方

 

           申請理由     証明する書類         発行機関 
 1生活保護の停止または廃止された 保護停止・廃止決定通知書 福祉課
 2

市民税が非課税である

※世帯員全員が非課税の場合に限る 

 ー ー
 3

児童扶養手当を受給している

※児童手当(こども手当)や特別児童扶養

手当は対象外

 児童扶養手当証書

※申請時点で有効期限内の

証書であること

 こども課
 4

保護者の職業が安定しないなど世帯全員の

収入が非常に少ないため学用品費等に

不自由している 

※通常の収入基準審査により審査

 世帯の所得・課税証明書

 本庁:市民窓口サービス課、

有明支所、三会出張所

 5

上記「4」で不認定となった方で、

新型コロナウイルス感染症による影響で、

世帯全員の現在の収入が、「市民税非課税

水準」以下であると判断される方

※特別な事情による認定

(1)就学援助申請の再審査に

係る誓約書・同意書

 

(2)直近3カ月分の給与明細

の写し ※減収等の場合

 

(3)退職証明、解雇通知書等

の写し ※離職等の場合

    (1)誓約書・同意書の様式は、下記からも

 

 

  

 

 

 

援助を受けられる費用

 

 支給費目           支給対象経費   支給時期 

        備考 

学用品費

 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要と

されるもの(実験・実習材料費を含む)の購入費

   各学期当初 小学校:定額支給

中学校:定額支給

通学用品費

 児童生徒が、通常通学に必要なものの購入費

※通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等

     各学期当初 小学校:定額支給

中学校:定額支給

社会科

見学活動費

 児童が学校行事として参加する校外活動に要する経費

※社会科見学等に参加するための交通費及び見学料

実施前及び実施後

(小学校4年生) 

小学校:実費支給

中学校:実費支給 

校外活動費

 児童生徒が、学校行事の校外活動に参加するために要する経費の

うち、交通費及び見学料

実施前及び実施後

(小学校5年生

   及び

 中学校1年生)

小学校:実費支給

中学校:実費支給 

修学旅行費

 児童生徒が、修学旅行に参加するために、保護者が均一に負担する

経費

※交通費、宿泊費、見学料、医薬品代、旅行傷害保険料、均一に

 負担すべき記念写真代等

実施前及び実施後

(小学校6年生

   及び

 中学校2年生)

小学校:実費支給

中学校:実費支給

(※上限有り)

学校給食費 児童生徒が受ける学校給食で保護者が負担する経費         毎月小学校:実費支給

中学校:実費支給

通学費

 児童生徒が、最も経済的な通常の経路と方法によって通学する場合

その通学距離が片道4km、生徒にあっては6km以上の者について

通学に利用する交通機関の旅客運賃

         随時小学校:実費支給

中学校:実費支給

医療費

 伝染性または学習に支障を生ずるおそれのある次の疾病に罹り、

学校の指示により治療を受けた者の医療費

(ア)トラコーマ、結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外)

(イ)白せん、かいせん及び膿痂疹

(ウ)中耳炎

(エ)慢性副鼻腔炎及びアデノイド(急性副鼻腔炎及びアレルギー

   性副鼻腔炎は対象外

(オ)う歯(保険診療により治療できるものに限る)

(カ)寄生虫病(虫卵保有を含む)

 治療後、医療機関

から請求があった

とき

小学校:実費支給

中学校:実費支給

※自己負担額分

 のみが援助対象

 

 

 

申請の手続き

  「就学援助申請書」及び「就学援助費委任状兼口座振込依頼書」に必要事項を記入・押印し、申請書に記載されている添付書類を添えて、学校へ提出してください。申請書等については、下記からもダウンロードできます。

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合の申請については、申請書内の申請理由欄に、必ず「新型コロナウイルス感染症

により」という文言をご記入ください。記入例については、下記「就学援助申請書の記入例」ご参照ください。

※万が一、上記申請理由による記入がない場合は、通常の認定審査基準のみで認定を可否することとなりますので、ご注意ください!!

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による国等の公的支援を受けられた方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響による国等の公的支援を受けられた方については、上記「就学援助申請書」等以外に、別途証明書等の提出を教育委員会から依頼させていただきますので、事前に教育委員会教育総務課までご相談ください。

<※国等の公的支援と証明書の例>

      制度名

    証明書名

 生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金) 借用書
 国民健康保険料等の徴収猶予 猶予の許可通知書 等
 国税・地方税の納付猶予 猶予の許可通知書 等

 

 

 

 
 

 

審査結果のお知らせ

 審査の結果については、教育委員会にて行います。結果は書面にてお知らせします。

 

その他

 新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変に関係した就学援助の申請で、ご不明な点がございましたら、教育委員会教育総務課へご相談ください。



 



 



 
このページに関する
お問い合わせは
教育委員会 教育総務課
電話:0957-68-1111(内線620-622)
ファックス:0957-68-5480
(ID:6771)
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