島原市
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島原市移住支援金制度について

市長公室 シティプロモーション課 地方創生推進班 TEL:0957-61-1652 FAX:0957-62-8115 メールpromo@city.shimabara.lg.jp
 

島原市では、人口減少対策及び市内法人等の人手不足の解消に向け、東京圏から本市への移住・定住を促進するため、本市に移住し創業や就職等を行った者に対し、予算の定める範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付します。

※本事業は執行額が予算額に達した時点で、応募終了となりますので、予めご了承ください。

 

 制度概要

○内容

移住者1世帯につき100万円(単身の場合は60万円)※18歳未満の世帯員を帯同しての移住の場合、1人あたり100万円を加算

○対象者

 次に掲げる「1.移住等に関する要件」を満たし、「2.就職に関する要件」から「5.創業に関する要件」のいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては「6.世帯に関する要件」を満たす者。

 

1.移住等に関する要件

 次の全てに該当する者。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。

 ○移住元に関する要件
 ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、

  東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた者。
 ・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ

  通勤をしていた者。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることがで

  きる。


 ○移住先に関する要件
 ・支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 ・本市に、支援金の申請時から5年以上、継続して居住する意思を有していること。


 ○その他の要件
 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 ・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する

  こと。
 ・本市市税を滞納していないこと。ただし、転入直後で本市市税の課税がない者にあっては、前住所地の市区町村税(国保税(料)を

  含む。以下同じ。)の滞納がないこと。
 ・その他、本市又は長崎県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。


 

2.就職に関する要件

 ○一般の場合、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 ・勤務地が、長崎県内に所在すること。
 ・就職先が、長崎県が支援金の対象として開設・運営するマッチングサイトジョブなび長崎別ウィンドウで開きます(外部リンク)に掲載している求人であること。
 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 ・上記求人への応募日が、マッチングサイトに求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
 ・該当法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


 〇専門人材の場合、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合は、次に掲げる事項の全てに

  該当すること。 

 ・勤務地が、長崎県内に所在すること。

 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 ・該当就職先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

3.テレワークに関する要件

 〇次に掲げる事項の全てに該当すること。

 ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き

  行うこと。

 ・地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

4.関係人口に関する要件

 〇島原市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 ・長崎県が実施する県外に在住する移住希望者向けの会員制度に1年以上登録している者で、住民票を移す直前1年以内の登録期間中に

  最低1回本市に来訪し、市の移住相談窓口へ移住相談を行った者。

 ・住民票を移した年を除く直近の3年間において、本市にふるさと納税を各年ごとに最低1回以上行った者。

 

5.創業に関する要件

 〇転入日から1年以内に長崎県が県要領に従い実施する創業支援事業に係る別ウィンドウで開きます創業支援金(外部リンク)の交付決定を受けており、

  かつ、個人事業の開業又は法人の設立を行っていること。

 

 

6.世帯に関する要件

(世帯として支援金の交付を受ける場合の要件)

・補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・補助対象者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
・補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請日において転入後3か月以上1年以内であること。

・補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

○申請期間

 島原市に転入後、3か月後から1年以内。ただし就業の場合は、就業をしてから3カ月を経ていること。

 

○申請方法

 次の書類を提出ください

 


(2) 単身の申請の場合の添付書類
 ア 移住元の住民票の除票
 イ 移住先の住民票謄本
 ウ 本市市税を滞納していないことの証明書
 エ 別表に掲げる書類

別表

区分

 証明書類等

「2.就職に関する要件」又は
「3.テレワークに関する要件」
を満たす方
「2.就職に関する要件」の方
「3.テレワークに関する要件」の方
「4.関係人口に関する要件」を満たす方長崎県が実施する移住者向けの会員制度の登録期間を証明する書類及び本市に来訪し、移住相談を行った事を証明する書類及びふるさと納税を行った事を証明する書類
「5.創業に関する要件」を満たす方 創業支援金の交付決定通知書の写し及び個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し
 東京23区外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた方
※「3.テレワークに関する要件」を満たす方を除く。
 雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し及び東京23区で通勤していた法人等が労働基準法第22条第1項の規定により交付した在勤地及び在勤期間の分かる証明書
 東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者 登記簿謄本ほか移住元での在勤地及び5年間の在勤期間の分かる書類
 東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた個人事業主 確定申告書の写しほか移住元での在勤地及び5年間の在勤期間の分かる書類

 

 

○補助金の返還

 支援金の交付を受けた者が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の全額または半額の返還を請求する場合があります。

 

1.全額返還の場合

 ・虚偽の申請等をした場合

 ・支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合
 ・支援金の申請日から1年以内に、「2.就職に関する要件」又は「3.テレワークに関する要件」を満たす職を辞した場合

 ・創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

 

2.半額返還の場合

 ・支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合


3.債権の回収の特例

 ・本市から県内の他の移住支援事業実施市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3について返還を求めないものとする。
  ただし、県内の移住支援事業を実施していない市町又は県外の市町に転出した場合は、全額又は半額の返還を請求する。

○申請先

シティプロモーション課 地方創生推進班(島原市役所3階)

・東京23区…地方自治法第281条第1項に規定する特別区
・東京圏…東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち条件不利地域を除いた地域
・条件不利地域…過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の

        指定区域を含むを含む市町村 ※以下の通り

        東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

        埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

        千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

        神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
・転入…本市に住居を移し、住民基本台帳法に基づき住民登録すること
・同一世帯…住民基本台帳法に基づく住民票上において同一の世帯

 

交付までの流れ

交付

  


参考

 ○長崎県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ※「ジョブなび長崎」のサイトの使い方別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 ○移住支援金の支給対象法人の募集について別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 ○「ながさき移住ナビ」創業支援事業説明ページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)




 

 

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
市長公室 シティプロモーション課 地方創生推進班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-61-1652
ファックス:0957-62-8115
メール promo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:6795)
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