○市長の専決処分にする軽易な事項指定の件
昭和22年10月11日告示第36号
市長の専決処分にする軽易な事項指定の件
地方自治法第180条の規定により議会の権限に属する軽易な事項で市長において専決処分することのできる事項を次のように指定する。但し、議会の開会中は、その議会の議決を経なければならない。
(1) 1件50万円以内において、法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。
(2) 市営住宅の家賃、奨学金その他の使用料等の請求及び市営住宅の明渡しに係る訴えの提起、和解又は調停に関すること。
(3) 既設条例の趣旨に変更を及ぼさない程度において、引用法令の改廃に伴う当該法令の題名、条項若しくは用語に係る規定の改正又は字句の修正をすること。