○島原市職員定数条例
昭和24年11月29日条例第36号
島原市職員定数条例
(定義)
第1条 この条例で職員とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び水道事業の事務部局に常時勤務する地方公務員(副市長、教育長、休職の職員及び臨時又は6箇月以内の期間を定めて雇傭される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 353人
(2) 議会の事務部局の職員 9人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 54人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(5) 監査委員の事務部局の職員 3人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 8人
(7) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(8) 水道事業の事務部局の職員 19人
2 休職の職員が復職により前項の定数に過員を生じた場合に限り、一時その在数をもつて定数とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ市長・議長・教育委員会・選挙管理委員会・代表監査委員・農業委員会・公平委員会及び水道事業の管理者が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員は、その数が昭和24年12月31日において第2条各号に掲げる定数をこえないようにその間に逐次整理されるものとしそれまでの間はその定数をこえる員数の職員は定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は過員となつた職員を免職することができるものとする。
4 昭和23年4月1日第11号公布の島原市吏員定数条例並昭和23年4月1日第12号公布の島原市選挙管理委員会書記定数条例は、この条例施行の日から廃止する。
附 則(昭和25年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和25年4月1日から施行する。
附 則(昭和26年3月20日条例第15号)
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附 則(昭和26年10月1日条例第36号)
この条例は、昭和26年10月1日から施行し、農業委員会の事務部局の職員については昭和26年7月20日から適用する。
附 則(昭和27年4月1日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員は、その数が昭和27年5月31日において第2条各号に掲げる定数をこえないように逐次整理されるものとし、それまでの間はその定数をこえる員数の職員は定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては任命権者は、過員となつた職員を免職することができるものとする。
附 則(昭和27年5月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年12月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附 則(昭和28年3月10日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2 職員は、その数が昭和28年4月30日において第2条各号に掲げる定数をこえないようにその間に逐次整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえる員数の職員は定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は過員となつた職員を免職することができるものとする。
附 則(昭和29年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年9月30日条例第21号)
この条例は、昭和29年10月1日から施行する。
附 則(昭和30年3月9日条例第2号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年3月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年7月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年9月28日条例第16号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の島原市職員定数条例の規定中水道事業の事務部局の職員に関する部分については、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(昭和51年6月30日までの定数)
2 この条例による改正後の島原市職員定数条例第2条第1号の規定にかかわらず、昭和51年4月1日から同年6月30日までの間は、同号の規定中「吏員221人」とあるのは「吏員224人」と、「計286人」とあるのは「計289人」と読み替えるものとする。
附 則(昭和52年10月1日条例第22号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月25日条例第17号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月28日条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月21日条例第14号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成5年9月30日条例第13号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第25号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第87号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年1月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する場合においては、次の表左欄に掲げる規定による改正後の同表右欄の条例の規定は適用せず、同表左欄の規定による改正前の同表右欄の条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なお効力を有する。この場合において旧条例の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。
第1条 | 島原市職員定数条例 |
第2条 | 市長・助役・収入役の給与に関する条例 |
第3条 | 島原市旅費支給条例 |
第4条 | 島原市報酬及び費用弁償条例 |
第5条(第6条の改正規定を除く。) | 島原市特別職報酬等審議会条例 |
附則第3項 | 教育長の給与等に関する条例 |
(教育長の給与等に関する条例の一部改正)
3 教育長の給与等に関する条例(昭和61年島原市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)