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○島原市固定資産評価員の身分に関する条例
昭和26年4月5日条例第23号
島原市固定資産評価員の身分に関する条例
第1条 島原市税条例第76条の固定資産評価員は、非常勤無給とする。
第2条 この条例に規定するものの外、必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第34号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。



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