条文目次
|
このページを閉じる
○島原市固定資産評価員の身分に関する条例
昭和26年4月5日条例第23号
島原市固定資産評価員の身分に関する条例
第1条
島原市税条例第76条
の固定資産評価員は、非常勤無給とする。
第2条
この条例に規定するものの外、必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附 則
(昭和36年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則
(平成17年9月30日条例第34号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
このページの先頭へ
|
条文目次
|
このページを閉じる