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○島原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和26年10月1日条例第32号
島原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 第1項の休職者が復職後1年以内に更に同一疾病による休職の事由が生じた場合には、前条の休職期間は通算する。
5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中別に定めるものを除くほかいかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、公務遂行中の過失による事故により、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日の前日において有明町の職員であつた者で、引き続き島原市の職員となつたものに係る職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年有明町条例第6号)の規定によりなされた手続及び効果は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、当該休職を命ぜられていた期間は通算する。
附 則(昭和27年1月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第19号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第53号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 (略)



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