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○島原市報酬及び費用弁償条例
昭和31年10月6日条例第19号
島原市報酬及び費用弁償条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員その他市の非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表第1の区分による。
2 前項に掲げる者のほか、非常勤の職員に対する報酬の額は、日額5,230円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める。
3 前2項の規定にかかわらず、非常勤の医師に対する報酬の額は、予算の範囲内において任命権者が市長と協議して定める。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。
(1) 年額の報酬は、これを2分し、9月及び3月に支給する。
(2) 月額の報酬は、一般職の職員の給料支給方法の例により支給する。
(3) 日額の報酬は、職務に従事した日数に応じて、その月分を翌月10日までに支給する。
(4) 前3号により難い場合においては、別に市長が定める。
第4条 年の中途において就任し、又は任期満了、退職、失職、死亡若しくは除名(以下「退職」という。)された者に対する報酬は、次のとおりとする。
(1) 年額の報酬については、就任した日の属する月から退職した日の属する月までを月割計算
(2) 月額の報酬については、就任した日から退職した日まで日割計算
2 前項第1号の場合において離職した日の属する月に再び同一の職に当選又は就任したときは、その月分の報酬は重複して支給しない。
(費用弁償)
第5条 別表第2に掲げる者が公務により出張する場合は、旅費相当額の費用を弁償する。
2 前項の規定により弁償する費用の額は、別表第2のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。但し、別表第1の報酬額表中、教育委員会委員長及び教育委員会委員の報酬額については、昭和31年10月1日から適用し、同日前に在任する教育委員会委員長・教育委員会副委員長・教育委員会委員及び議会議員の中から選任された教育委員会委員の報酬額については、なお従前の報酬額による。
(期末手当の特例)
2 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する市議会議員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において市議会議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額とする。
(島原市報酬及び費用弁償支給条例の廃止等)
4 島原市報酬及び費用弁償支給条例(昭和22年条例第24号)は、廃止する。
5 島原市報酬・費用弁償支給額の特例に関する条例(昭和29年条例第29号)は、廃止する。
附 則(昭和31年12月22日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は同月30日までに支給することができる。
附 則(昭和32年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年10月5日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条別表の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例適用の日以後この条例施行の日までの期間内において従前の規定によりすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
3 この条例の施行の日前に出発した旅行による費用弁償の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和32年12月25日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和32年12月15日支給する期末手当の額のうち、改正前の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は同月30日までに支給することができる。
附 則(昭和33年12月22日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は、同月31日までに支給することができる。
附 則(昭和34年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年10月9日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月18日条例第3号)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の別表報酬額表職名欄の第1項から第3項まで、第6項及び第7項に掲げる者の報酬並びに第6条第2項の改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例適用の日以後、この条例施行の日までの期間内において、改正前の規定によりすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和37年3月20日条例第3号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例適用の日以後この条例施行の日までの期間内において従前の規定により支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和37年10月2日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月30日から適用する。
附 則(昭和38年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月23日条例第3号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和38年12月15日から適用する。
2 この条例適用の日以後施行の日までの期間内において、従前の規定により支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和39年3月31日条例第24号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
2 この条例適用の日以後施行の日までの期間内において、従前の規定により支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和41年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の島原市報酬及び費用弁償条例の規定は、昭和40年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例適用の日以後施行の日までの期間内において、従前の規定により支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(期末手当の経過規定)
4 第2条の規定による改正後の島原市報酬及び費用弁償条例第6条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
附 則(昭和44年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和44年12月23日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例適用の日以後施行の日の前日までの期間内において、従前の規定により支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和45年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月23日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例適用の日以後施行の日の前日までの期間内において、従前の規定により支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(昭和46年10月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行し、島原市報酬及び費用弁償条例第6条第2項の改正規定は、昭和46年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の島原市報酬及び費用弁償条例の規定に基づき、昭和46年6月15日に市議会議員に支払われた期末手当の額は、改正後の島原市報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月2日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の島原市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、昭和48年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の島原市報酬及び費用弁償条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和49年3月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の島原市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の島原市報酬及び費用弁償条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月24日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。(昭和49年12月規則第17号で、同49年12月14日から施行)
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の島原市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、昭和49年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の島原市報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年10月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月6日条例第20号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月28日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月23日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の島原市報酬及び費用弁債条例第6条の規定に基づいて支給された市議会議員の期末手当の額が、改正後の島原市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第6条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により、期末手当を支給された市議会議員に支給される昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、改正後の条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した差額に相当する額を減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の条例第6条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
附 則(昭和54年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の島原市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の島原市報酬及び費用弁償条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月11日条例第8号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月29日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月7日条例第17号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市報酬及び費用弁償条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月27日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成元年7月8日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月18日条例第38号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の島原市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成元年4月1日から適用する。(平成元年12月規則第17号で、同元年12月18日から施行)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の島原市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年3月30日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第27号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の島原市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。(平成2年12月規則第12号で、同2年12月25日から施行)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の島原市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月21日条例第21号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の島原市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。(平成3年12月規則第12号で、同3年12月25日から施行)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の島原市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月30日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正前の島原市報酬及び費用弁償条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第6条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成6年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第6条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の条例第6条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
附 則(平成6年3月30日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に改正前の島原市報酬及び費用弁償条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第6条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成7年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第6条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の条例第6条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
附 則(平成7年3月29日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月28日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第53号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島原市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の島原市報酬及び費用弁償条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第6条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第6条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の条例第6条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
附 則(平成11年12月22日条例第26号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第35号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月26日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の島原市報酬及び費用弁償条例第6条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
附 則(平成13年9月26日条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の島原市報酬及び費用弁償条例第6条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
附 則(平成14年12月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の島原市報酬及び費用弁償条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年11月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第88号)
改正
平成18年6月28日条例第14号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年有明町条例第4号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年有明町条例第13号。以下これらを「有明町条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬及び費用弁償については、有明町条例の例による。
3 施行日の前日において有明町議会の議員であった者で、引き続き島原市議会の議員となったもの(以下「旧有明町議員」という。)に係る施行日から平成18年6月30日までの間における報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、225,000円とする。
4 施行日以後、報酬を月額又は年額で支給している者(議会議員を除く。)に係る平成18年1月分から同年3月分までの報酬の額については、それぞれ施行日前の島原市及び有明町の区域ごとに、改正前の島原市報酬及び費用弁償条例又は有明町条例の例による。
5 旧有明町議員に係る期末手当については、施行日の前日における有明町議会の議員であった期間を島原市議会の議員であった期間とみなしてこの条例の規定を適用する。
附 則(平成18年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(島原市旅費支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 前3項の規定による改正後の(中略)島原市報酬及び費用弁償条例(中略)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月29日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月4日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する場合においては、次の表左欄に掲げる規定による改正後の同表右欄の条例の規定は適用せず、同表左欄の規定による改正前の同表右欄の条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なお効力を有する。この場合において旧条例の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

第1条

島原市職員定数条例

第2条

市長・助役・収入役の給与に関する条例

第3条

島原市旅費支給条例

第4条

島原市報酬及び費用弁償条例

第5条(第6条の改正規定を除く。)

島原市特別職報酬等審議会条例

附則第3項

教育長の給与等に関する条例

附 則(平成19年3月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月24日条例第21号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附 則(平成21年3月30日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月1日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月24日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、規則で定める日から施行する。(平成27年6月規則第31号で平成27年6月1日から施行)
附 則(平成25年9月24日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月25日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、次の表左欄に掲げる規定による改正後の同表右欄の条例の規定は適用せず、同表左欄の規定による改正前の同表右欄の条例の規定は、なおその効力を有する。

第1条

島原市報酬及び費用弁償条例

第2条

島原市特別職報酬等審議会条例

第3条

教育長の給与等に関する条例

附 則(平成27年3月23日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年1月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、現に存在する島原市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の在任期間に係る農業委員会の委員の報酬については、改正後の島原市報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は適用せず、改正前の島原市報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和元年12月25日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
報酬額表

職名

支給区分

報酬額

摘要




教育委員会委員

月額

46,800


選挙管理委員会委員長

月額

26,100


選挙管理委員会委員

月額

20,800

前項の職にある者を除く。

公平委員会委員

日額

5,600


監査委員

月額

127,700

識見を有する者のうちから選任された者

監査委員

月額

52,000

議会議員のうちから選任された者

農業委員会会長

月額

38,500

左記の額とは別に、農地利用最適化の推進のための活動に係るものとして予算の範囲内で市長が規則で定める額を加算して支給することができる。

農業委員会会長代理

月額

28,200

左記の額とは別に、農地利用最適化の推進のための活動に係るものとして予算の範囲内で市長が規則で定める額を加算して支給することができる。

農業委員会委員

月額

25,000

前2項の職にある者を除く。左記の額とは別に、農地利用最適化の推進のための活動に係るものとして予算の範囲内で市長が規則で定める額を加算して支給することができる。

農地利用最適化推進委員

月額

20,300

左記の額とは別に、農地利用最適化の推進のための活動に係るものとして予算の範囲内で市長が規則で定める額を加算して支給することができる。

特別職報酬等審議会委員

日額

5,600


町名町界審議会委員

日額

5,600


行政改革推進審議会委員

日額

5,600


情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

5,600


指定管理者選定委員会委員

日額

5,600


市勢振興計画審議会委員

日額

5,600


固定資産評価審査委員会委員

日額

5,600


島原市廃棄物減量等推進審議会委員

日額

5,600


農村環境改善センター運営協議会委員

日額

5,600


温泉給湯事業審議会委員

日額

5,600


防災会議委員

日額

5,600


交通安全対策協議会委員

日額

5,600


交通安全対策会議委員

日額

5,600


消防審議会委員

日額

5,600


国民保護協議会委員

日額

5,600


都市計画審議会委員

日額

5,600


国民健康保険運営協議会委員

日額

5,600


民生委員推薦会委員

日額

5,600


児童厚生施設運営協議会委員

日額

5,600


島原市食育推進会議委員

日額

5,600


障害支援区分認定審査会委員

日額

15,000


社会教育委員

日額

5,600


公民館運営審議会委員

日額

5,600


少年センター運営協議会委員

日額

5,600


文化財保護審議会委員

日額

5,600


島原図書館協議会委員

日額

5,600


奨学生審議委員会委員

日額

5,600


スポーツ推進委員

年額

27,000


島原市企業立地促進雇用創出審議会委員

日額

5,600


子ども・子育て会議委員

日額

5,600


いじめ問題調査会委員

日額

5,600


いじめ問題再調査委員会委員

日額

5,600


行政不服審査会委員

日額

5,600


ふるさとにもどってこんね奨学生審議委員会委員

日額

5,600


選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。


投票所の投票管理者


期日前投票所の投票管理者


開票管理者


投票所の投票立会人


期日前投票所の投票立会人


開票立会人


選挙立会人


空家等対策審議会委員

日額

5,600


備考
投票所の投票管理者及び投票立会人並びに期日前投票所の投票管理者及び投票立会人(以下「投票管理者等」という。)が職務に従事した時間が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項前段(第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に定める投票所の開設時間又は期日前投票所の開設時間に満たない場合においては、投票管理者等が職務に従事した時間をそれぞれの開設時間で除して得た数にそれぞれの報酬額を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を報酬額とする。
別表第2(第5条関係)

区分

費用弁償の額

摘要

監査委員

教育委員会委員

公平委員会委員

選挙管理委員会委員長

選挙管理委員会委員

農業委員会会長

農業委員会会長代理

農業委員会委員

固定資産評価審査委員会委員

市長、副市長及び教育長の旅費相当額


別表第1に掲げる特別職の職員で前項に定める職以外の職員

一般職給料表6級相当職の旅費相当額





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