○島原市監査委員に関する条例
昭和39年3月31日条例第11号
島原市監査委員に関する条例
島原市監査委員に関する条例(昭和27年条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条 法第195条第2項の規定による本市の監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第3条 法第200条第2項の規定により本市監査委員に監査委員事務局を置く。
(定期監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、その期日を監査前5日までに市長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。
(臨時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第2項、同条第5項及び第7項の監査を行うときは、あらかじめその期日を市長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。
(出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月25日から月末までの間に行なう。ただし、やむをえない理由があるときは、これを変更することができる。
(公金収納監査)
第7条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行なうときは、あらかじめその期日を市長及び金融機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査の着手)
第8条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求を受理したとき又は第98条第2項の規定による監査の請求若しくは第199条第6項、同条第7項及び第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、受理した日又は請求若しくは要求のあった日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむをえない理由があるときは、この限りでない。
(決算及び証書類の審査)
第9条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書類その他の書類の審査を行なうときは、審査に付せられた日から50日以内に意見を市長に提出しなければならない。
(告示又は公表)
第10条 監査・検査又は審査の結果について法令の定めるところにより行なう告示又は公表は、監査・検査又は審査終了後すみやかにこれを行なわなければならない。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、監査・検査・審査その他監査委員の職務の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市監査委員に関する条例の規定は、平成3年4月2日から適用する。
附 則(令和2年3月25日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。