○公職選挙法等の規定による選挙運動等に関する規程
昭和39年5月22日選挙管理委員会規程第2号
公職選挙法等の規定による選挙運動等に関する規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 選挙事務所設置の届出及び自動車、拡声機等の表示並びに標旗、腕章(第4条―第9条)
第2章の2 島原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラ(第9条の2)
第3章 選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営(第10条―第14条)
第4章 島原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営(第15条-第26条)
第5章 個人演説会(第27条―第36条)
第6章 選挙公報(第37条―第45条)
第7章 出納責任者等の届出(第46条)
第8章 選挙運動に関する収支の報告書の公表及び閲覧(第48条―第50条)
第9章 雑則(第51条)
附則
第1章 総則
(適用)
第1条 この規程は、法令に規定するもののほか、島原市選挙管理委員会が管理する選挙について適用する。
(用語の定義)
第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは島原市選挙管理委員会をいう。
(告示の方法)
第3条 選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示は、市の公告式の例によりこれを行うものとする。
第2章 選挙事務所設置の届出及び自動車、拡声機等の表示並びに標旗、腕章
(選挙事務所設置の届出)
第4条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置の届出は、
別記第1号様式により、異動の届出については、
別記第2号様式によらなければならない。
(自動車、拡声機及び船舶の表示)
第5条 法第141条第5項の規定による、自動車、拡声機及び船舶にする表示は、
別記第3号様式による、表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等、外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(街頭演説に使用する標旗)
第6条 法第164条の5第2項の規定によつて、委員会が交付する標旗は、
別記第4号様式による。
(腕章)
第7条 法第141条の2第2項の規定により、選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着用する腕章は、委員会が交付する
別記第5号様式のものを用いなければならない。
2 法第164条の7第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する
別記第6号様式のものを用いなければならない。
(表示板、標旗及び腕章の交付等)
第8条 表示板、標旗及び腕章は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
2 表示板、標旗及び腕章を紛失又は破損したため、再交付を受けようとするときは、委員会に対して
別記第7号の1様式により申請しなければならない。
3 前項の破損による再交付を申請するときは、その申請の際、破損した表示板、標旗及び腕章を委員会に返納しなければならない。
(返納)
第9条 選挙が終了し、又は候補者を辞退したときは、表示板、標旗及び腕章は、速やかに委員会に返納しなければならない。
第2章の2 島原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラ
(島原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの届出等)
第9条の2 法第142条第1項第6号に規定する島原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの届出をしようとする候補者は、
別記第7号の2様式により作成した文書に、ビラを種類ごとに各2枚添えて委員会に提出しなければならない。
3 候補者は、法第142条第1項第6号に定めたビラの枚数を超えない範囲で、第1項の手続きにより当該証紙の追加交付を受けることができる。
第3章 選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
2 前項の規定による届出書は、
別記第8号様式に準じて作成しなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第11条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、
自動車等条例第4条第2号イ又は
第9条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第12条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、
自動車等条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は
同条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第13条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、
自動車等条例第3条又は
第8条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(請求書の提出)
第14条 契約業者等は、
自動車等条例第4条又は
第9条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあつては当該証明書のほかに第11条第2項の確認書)を添えて市長に提出しなければならない。
第4章 島原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営
(選挙運動用ビラの契約締結の届出)
(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)
第16条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、
ビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(ビラ作成業者への確認書の提出)
第17条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、
ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等へのビラ作成証明書等の提出)
第18条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書を、
ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者(以下「ビラ契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(請求書の提出)
第19条 ビラ契約業者等は、
ビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項のビラ作成証明書並びに第16条第2項の確認書を添えて市長に提出しなければならない。
第20条から第26条まで 削除
第5章 個人演説会
(演説会に使用される施設)
第27条 法第161条第1項第3号の規定により、委員会の指定する施設は、
別表のとおりである。
(開催施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の承認申請様式)
第28条 開催施設の管理者は、令第119条第2項の規定による開催施設の設備の程度などの承認申請、並びに令第121条の規定による候補者が納付すべき費用の額の承認申請をするときは、
別記第15号様式によらなければならない。
(開催の申出及び施設の管理者に対する通知)
第29条 法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出は、
別記第16号の1様式によらなければならない。
(施設の使用制限及び禁止)
第30条 個人演説会開催のための施設の使用は、法令に定めがあるもののほか、次の時間にはこれをすることができない。
(1) 午前0時から午前8時まで
(2) 投票所に充てるべき施設については、投票日の前日の午後1時以後
(付加設備の届出)
第31条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、法第163条の申出と同時にその旨を委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出があつたときは、委員会は令第115条の規定による通知に併せてその旨を開催施設の管理者に通知するものとする。
(制限時間超過の使用禁止)
第32条 開催施設の管理者は、個人演説会の施設の使用について、令第112条第3項に規定する1回の使用制限時間を超える者があるときは、その使用を禁止しなければならない。
(開催申出競合のくじの方法)
第33条 令第113条の規定により行うくじは、その都度、直ちに行うものとする。くじを行う日時は、文書又は口頭により速やかに関係者に通知しなければならない。
2 前項の規定による時刻までに候補者又はその代理者で参集しない者があるときは、委員長は、書記長又は書記の中からその者の代人を定めてくじを行うものとする。
3 前2項によつて処理できない場合又は処理することが困難と認める場合は、委員長は他の適切な措置を講じなければならない。
(開催申出の撤回)
第34条 法第163条の規定により、個人演説会開催の申し出をした候補者が、演説会を中止又は変更するときは
別記第17号様式により、開催の日の前2日までに委員会に申し出なければならない。
2 前項の申出があつたときは、
別記第18号様式により、直ちに開催施設の管理者に通知するものとする。
(施設使用当日の措置)
第35条 候補者は、施設を使用する際、管理者にその旨を申し出なければならない。
2 演説会が終つたときは、候補者は、直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。
3 候補者は、自ら開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。
(開催結果の報告)
第36条 施設の管理者は、個人演説会終了後速やかに委員会に対し
別記第19号様式により、開催結果を報告しなければならない。
第6章 選挙公報
(選挙公報掲載文申請期日の告示)
(掲載文申請の方法)
第38条 候補者は、
条例第3条の規定により掲載文の申請をするときは、委員会の指定した期日までに
別記第20号様式による申請書に委員会が交付する原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文(以下「掲載文」という。)及び当該候補者の写真(当該写真の電磁的記録を含む。以下「写真」という。)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書に写真を添付するに当たっては、書面による掲載文を添付する場合にあっては電磁的記録によらない写真を、電磁的記録による掲載文を添付する場合にあっては電磁的記録による写真を添付しなければならない。
3 申請期限後に提出された掲載文は、いかなる事由にかかわらず選挙公報に掲載しないものとする。
(掲載文の作成方法)
第39条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 氏名は、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、当該通称)を記載し、又は記録しなければならない。
3 党派名、氏名及び年齢欄には、通常使用する漢字、片かな、平がな、数字、外国文字その他の文字以外のものは、使用することができない。
4 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、これらの部分に係る面積の合計は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真掲載欄、党派名、氏名及び年齢欄に係る面積は、掲載文を記載し、又は記録することができる面積に算入しない。
5 掲載文に添付する写真は、手札型の上半身像のものとし、書面による掲載文を添付するときは、その裏面に党派名及び氏名を記載しなければならない。
(印刷の方法)
第39条の2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を印刷する。この場合において、委員会は掲載文及び写真を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
(選挙公報の様式規格)
第40条 選挙公報の様式及び候補者1人分の掲載欄の規格は、その都度委員会で定める。
(掲載の順序)
2
条例第3条の選挙公報掲載の申請をした候補者及びその代理者並びに選挙人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(掲載文の訂正等)
第42条 委員会は、第38条から第39条までの規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は文字が著しく小さいとき若しくは著しく大きいとき、その他第39条の2の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該候補者に対し掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは
別記第21号様式の申請書を、これを訂正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文(写真の変更の場合は、写真)を添えて
別記第22号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定による撤回又は訂正の申出は、第37条の期日後においてはすることができない。
4 提出された掲載文は、いかなる場合においても返還しない。
(掲載文提出後候補者に異動があつたときの措置)
第43条 候補者が、公職の候補者を辞した場合(候補者の死亡及び法第91条の規定に該当する場合を含む。)といえども、第37条の期日後においては、当該候補者に係る掲載文の掲載は中止しないものとする。
2 前項の事由が第37条の規定による申請をなした候補者の全部について生じたときは、選挙公報の発行の手続は中止する。
(選挙公報の訂正)
第44条 すでに印刷発行した選挙公報に誤りがあるときは、市の公告式の例により訂正する。
(その他必要な措置)
第45条 本章に規定するもののほか、委員会は選挙公報の発行を円滑に実施するため必要な措置を講ずることができる。
第7章 出納責任者等の届出
第46条 法第180条第3項、法第181条第1項、法第183条第3項及び第4項に規定する届出は、それぞれ
別記第23号様式から
別記第26号様式に定められる様式により行わなければならない。
第47条 削除
第8章 選挙運動に関する収支の報告書の公表及び閲覧
(公表の方法)
第48条 法第192条第2項の規定による公表は、委員会規程第19条に規定する告示の方法によりこれを行う。
(閲覧期日)
第49条 何人も法第192条第3項の期間内においては、いつでも報告書の閲覧を請求することができる。
(閲覧の方法)
第50条 前条に規定する報告書の閲覧は、委員会の指定する場所においてしなければならない。
2 前項の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前各項の規定に違反するものに対しては係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁ずることができる。
第9章 雑則
(適用の特例)
第51条 この規程のうち、第5章の規定は、衆議院議員、参議院議員、長崎県議会議員及び長崎県知事の選挙についても適用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年7月27日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月27日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月16日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年1月21日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年10月15日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年11月20日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年2月15日から適用する。
附 則(平成元年6月26日選管規程第1号)
この規程は、平成元年7月10日から施行する。
附 則(平成6年12月26日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月22日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年7月13日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年10月17日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月13日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月27日選管規程第2号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年6月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月31日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月20日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月9日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月25日選管規程第47号)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
2 この規程による改正後の公職選挙法等の規定による選挙運動等に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される議会議員の選挙から適用する。
附 則(令和2年7月13日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月1日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月8日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第27条関係)
所在地 | 名称 |
島原市中原町乙1935番地3 | 島原市農村環境改善センター |
島原市平成町2番地1 | 島原復興アリーナ |
島原市霊南二丁目45番地 | 島原市保健センター |
島原市有明町大三東戊1438番地1 | 島原市有明体育館 |
別記第1号様式(選挙事務所設置届)
別記第2号様式(選挙事務所異動届)
別記第3号様式
別記第4号様式(標旗)
別記第5号様式(乗車(船)用腕章)
別記第6号様式(運動用腕章)
別記第7号の1様式(表示板・標旗・腕章の再交付申請書)
別記第7号の2様式(選挙運動用ビラの届出書兼証紙交付申出書)
別記第7号の3様式(島原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの証紙)
別記第8号様式(契約届出書)
別記第9号様式(確認申請書)
別記第10号様式(確認書)
別記第11号様式(自動車使用証明書)
別記第12号様式(ポスター作成証明書)
別記第13号様式(請求書)
別記第14号の1様式(契約届出書)
別記第14号の2様式(確認申請書)
別記第14号の3様式(確認書)
別記第14号の4様式(ビラ作成証明書等)
別記第14号の5様式(請求書)
別記第15号様式(個人演説会開催施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の承認申請書)
別記第16号の1様式(個人演説会開催申出書の様式)
別記第16号の2様式(個人演説会開催申出通知書)
別記第17号様式(個人演説会開催の撤回申出書)
別記第18号様式(個人演説会開催申出の撤回通知書)
別記第19号様式(個人演説会開催結果報告書)
別記第20号様式(選挙公報掲載申請書)
別記第21号様式(選挙公報掲載撤回申請書)
別記第22号様式(選挙公報掲載文訂正申請書)
別記第23号様式(出納責任者選任届)
別記第24号様式(出納責任者異動届)
別記第25号様式(出納責任者職務代行開始届)
別記第26号様式(出納責任者職務代行終止届)