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○島原市消防団設置条例
昭和40年10月9日条例第26号
島原市消防団設置条例
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めることを目的とする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市における水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するため、消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

島原市消防団

本市内一円

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)



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