○島原市火葬場条例
昭和41年3月31日条例第16号
島原市火葬場条例
(設置)
第1条 本市は、公衆衛生その他公共の福祉に資するため、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
しまばら斎場 | 島原市上の原三丁目6188番の2 |
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が本市の住民でないときは、市長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(開場時間)
第4条 火葬場の開場時間は、午前7時から午後8時までとする。
(使用料)
第5条 第3条の規定により、使用の許可を受けた者は、
別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、市長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に火葬場の使用の許可を受け、かつ、使用料を前納している者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(条例の廃止)
3 島原市営火葬場使用料条例(昭和27年条例第11号)は、廃止する。
附 則(昭和44年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行前に島原市火葬場条例第3条の規定によつてなされた使用許可で、当該使用許可の使用日が施行日以降にかかるものの使用料についても適用する。
附 則(昭和50年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行前に島原市火葬場条例第3条の規定によつてなされた使用許可で、当該使用許可の使用日が昭和50年4月1日以降にかかるものの使用料についても適用する。
附 則(昭和53年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年2月15日から適用する。
附 則(昭和55年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行前に島原市火葬場条例第3条の規定によつてなされた使用許可で、当該使用許可の使用日が昭和55年4月1日以降にかかるものの使用料についても適用する。
附 則(平成元年3月28日条例第17号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年7月16日条例第11号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、施行の日以後に使用する火葬場の使用料から適用する。
附 則(平成17年6月30日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の島原市火葬場条例第5条の規定は、平成17年9月1日以後に使用を許可する使用料から適用し、同日前にされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月21日条例第93号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 本市の住民である場合 | 本市の住民でない場合 |
遺体 | 12歳以上 | 1体 | 無料 | 円 |
30,000 |
12歳未満 | 1体 | 無料 | 18,000 |
死産児 | 1体 | 無料 | 9,000 |
身体の一部等 | 1件 | 無料 | 18,000 |
埋葬遺骨 | 1件 | 3,000円 | 12,000 |
備考
1 「本市の住民である場合」は、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定めるものとする。
(1) 遺体 死亡者の住所が本市である場合
(2) 死産児 申請者の住所が本市である場合
(3) 身体の一部等 身体の一部等を失った者が本市の住民であり、本人又は親族が申請する場合
(4) 埋葬遺骨 申請者の住所が本市である場合
2 身体の一部等及び埋葬遺骨は、火葬炉1基の使用につき1件とする。
3 開場時間以外に使用する者に対しては、1体又は1件につき2,000円を加えた額を徴収する。