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○島原市有財産評価委員会規程
昭和41年4月20日訓令第1号
島原市有財産評価委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、島原市有財産規則(平成23年島原市規則第9号)第46条の規定に基づき、島原市有財産評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長があらかじめ指名する委員をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を統括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は必要のつど、委員長が招集する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(価格の評定)
第6条 市有財産を取得し、処分し、又は貸借しようとするときは、その価格又は貸借料等について、委員会の評定に付さなければならない。
2 委員長は、委員会に付議された事案が急施を要し、かつ、委員会を招集することが困難であると認めるときは前項の規定にかかわらず、これを省略し、回議してこれを審議することができる。
3 軽易な事項その他委員長が委員会の評定に付する必要がないと認めるものについては、前2項の規定にかかわらずこれを省略することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月30日訓令第4号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成19年1月12日訓令第1号抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月23日訓令第19号)
この訓令は、発令の日から施行し、平成22年度から適用する。
附 則(平成23年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月29日訓令第7号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月2日訓令第5号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日訓令第5号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

市長公室長 総務部長 市民部長 農林水産部長 建設部長 教育次長 市長公室政策企画課長 総務部税務課長 農林水産部耕地水産課長 建設部道路課長 建設部都市整備課長




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