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○島原市議会委員会条例
昭和42年3月27日条例第9号
島原市議会委員会条例
島原市議会委員会条例(昭和34年島原市条例第11号)の全部を改正する。
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称及びその所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会
市長公室、総務部、市民部、有明支所、会計課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の主管に属する事項
他の委員会の所管に属しない事項
(2) 産業建設委員会
農林水産部、商工観光部、建設部、水道課及び農業委員会の主管に属する事項
(3) 教育厚生委員会
福祉保健部及び教育委員会の主管に属する事項
(常任委員の定数)
第3条 常任委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会 7人
(2) 産業建設委員会 6人
(3) 教育厚生委員会 6人
(常任委員の任期)
第4条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 前項本文の規定にかかわらず、任期満了の日前30日以内に改選が行われたときは、その改選の時に前任の委員の任期が満了するものとする。
3 常任委員の任期は、選任の日から起算する。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第5条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間存在する。
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が委員を指名することができる。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。
4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第4条(常任委員の任期)第4項の例による。
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長の許可を得て辞任することができる。
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第26条(公述人の発言)、第27条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入(以下「編入」という。)の日から同日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員が常任委員に選任されるまでの間、常任委員の定数については、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。この場合において、編入に伴い島原市議会の議員となつた者が最初に常任委員に選任されたときの任期については、第4条第1項の規定にかかわらず、編入の際現に在任する常任委員の任期満了の日までとする。
(1) 総務委員会 10人
(2) 産業経済委員会 9人
(3) 建設委員会 9人
(4) 教育厚生委員会 9人
3 議会運営委員会及び特別委員会の委員については、委員の定数を除き、前項を準用する。
附 則(昭和44年7月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月3日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月5日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月23日条例第34号)
この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
附 則(平成3年12月28日条例第22号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例改正後に選任される議会運営委員の任期に限り平成5年6月18日までとする。
附 則(平成5年9月30日条例第18号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第96号)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の島原市議会委員会条例の規定により常任委員会に付議されている事件については、改正後の島原市議会委員会条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月21日条例第18号)
この条例は、平成19年6月21日から施行する。
附 則(平成20年6月20日条例第19号)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の島原市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により常任委員会の委員にあるものは、それぞれ改正後の島原市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員となるものとし、当該常任委員会の委員の任期は、それぞれ改正前の常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により選任された委員長及び副委員長は、新条例の規定により選任されたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により常任委員会に付議されている事件については、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議されたものとみなす。
附 則(平成21年3月30日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の島原市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により常任委員会の委員にあるものは、それぞれ改正後の島原市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員となるものとし、当該常任委員会の委員の任期は、それぞれ改正前の常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により選任された委員長及び副委員長は、新条例の規定により選任されたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により常任委員会に付議されている事件については、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議されたものとみなす。
附 則(平成23年3月28日条例第2号)
この条例は、平成23年6月18日から施行する。
附 則(平成23年6月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月1日条例第2号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の島原市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により常任委員会の委員にあるものは、それぞれ改正後の島原市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員となるものとし、当該常任委員会の委員の任期は、それぞれ改正前の常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により選任された委員長及び副委員長は、新条例の規定により選任されたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により常任委員会に付議されている事件については、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議されたものとみなす。
附 則(平成27年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の島原市議会委員会条例第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の島原市議会委員会条例第21条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の島原市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による産業建設委員会の委員にあるものは、それぞれ改正後の島原市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による産業建設委員会の委員となるものとし、当該委員会の委員の任期は、改正前の産業建設委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により選任された産業建設委員会の委員長及び副委員長は、新条例の規定により選任されたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定による産業建設委員会に付議されている事件については、新条例の規定による産業建設委員会に付議されたものとみなす。



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