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○島原市水道事業管理者の権限に属する出納その他の会計事務の一部委任に関する規程
昭和43年4月1日水道事業管理規程第2号
島原市水道事業管理者の権限に属する出納その他の会計事務の一部委任に関する規程
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、島原市水道事業管理者の権限に属する出納その他の会計事務の一部を島原市企業出納員に委任する事務は、次の各号とする。
(1) 管理者の預金から支払のため預金を引出し又は収納金を出納金融機関へ預け入れること。
(2) 金銭又は物品の領収及び受領証を発行すること。
(3) 会計証拠書類の整理保管事務
(4) つり銭準備金の取扱い及び現金取扱者へ保管転換すること。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。



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