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○島原市水道課事務決裁規程
昭和43年4月1日水道事業管理規程第7号
島原市水道課事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の専決、代決、その他事務処理について必要な事項を定め、明確なる責任のもとに企業の合理的かつ能率的な運営をはかることを目的とする。
(専決事項)
第2条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 職員(班長の職以上を除く。)の配置並びに分担事務の指定に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤、私事旅行その他服務に関すること。
(3) 職員の外勤命令及び復命に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 購入物品の検査受領に関すること。
(6) 工事用材料及び機械器具の検査に関すること。
(7) 次長以下の職員の宿泊を伴う出張に関すること。
(8) 職員の研修に関すること。
(9) 別表の規定による経費の支出負担行為に関すること。
(10) 目間、目内節の予算の流用及び1件100万円未満の予備費の充用に関すること。
(11) 1件1,000万円未満の工事の起工、建設業務の委託及び契約並びに請負業者の指名に関すること。
(12) 1件1,000万円未満の工事及び建設業務の委託に係る予定価格書の作成に関すること。
(13) 科目更正に関すること。
(14) 決裁を経た経費の支出命令に関すること。
(15) 収入調定に関すること。
(16) 過誤納金の還付に関すること。
(17) 振替伝票、収入伝票及び支払伝票の発行に関すること。
(18) 給水工事の材料単価及び労力の歩掛に関すること。
(19) 使用水量の認定に関すること。
(20) 軽易な許可、認可に関すること。
(21) 給水工事の設計審査及び竣工検査に関すること。
(22) 給水の開始、休止及び廃止に関すること。
(23) その他主管に属する軽易な事務に関すること。
(専決の制限)
第3条 課長は、前条に定める専決事項であつても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
(事務の代決)
第4条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは、課長補佐が、課長、課長補佐ともに不在のときは主務班の班長の職にある者が、その事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
(合議)
第6条 他の部局等に関係のある事務は、関係部局等の合議を経た後、上司の決裁をうけなければならない。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月30日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年11月8日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月30日水管規程第1号)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の島原市水道課事務決裁規程第2条の規定は、昭和58年度以後の年度に所属する支出について適用し、同年度前の年度に所属する支出については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年5月30日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年1月18日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月4日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月5日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日水管規程第5号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支出事務専決

区分

課長専決区分

給料 手当等 報酬 法定福利費 災害補償費 退職給与費

全額

報償費

300万円未満

被服費 備消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費 路面復旧費 薬品費 材料費

500万円未満

光熱水費 通信運搬費 動力費

全額

広告料 手数料 保険料

500万円未満

委託料

500万円未満

賃借料

500万円未満

補償金

500万円未満

研修費 厚生費 会費負担金

300万円未満

交際費

10万円未満

食料費

10万円未満

公課費

全額

工事請負費

1,000万円未満

投資有価証券

500万円未満

公債費

全額

固定資産購入費

500万円未満

備考

通常の場合はこの区分によるが、特に重要と認められるものはこの限りでない。




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