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○島原市都市公園条例
昭和44年8月14日条例第23号
島原市都市公園条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令その他別に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 都市公園の設置
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 市が設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。
2 前項の都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止したときは、市長は、その旨を告示しなければならない。
(都市公園の設置基準)
第2条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に配置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
エ 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。
(3) 市が主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第2条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
第3章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行なうこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行なう場所又は公園施設、行為の内容その他市長が指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園管理者以外の者の公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧の方法
ケ その他市長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長が指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長が指示する事項
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(監督処分)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障を生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第4章 雑則
(届出)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事に着手しようとするとき及びその工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件ついて所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を納付しなければならない。
(1) 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者 別表第2に定める額
(2) 法第6条第1項又は第3項の規定による都市公園の占用の許可を受けた者 島原市道路占用料条例(昭和29年島原市条例第4号)の例による。
(使用料の徴収)
第13条 使用料は、都市公園の使用許可の際徴収する。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第14条 市長は、使用者が、その者の責に帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為ができなくなつた場合、その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第15条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
第5章 罰則
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、2,000円の過料を科する。
(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第10条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条例により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和50年7月15日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の島原市都市公園条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年2月15日から適用する。
附 則(昭和53年10月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日条例第19号抄)
1 この条例中(中略)第3条の規定は、長崎県知事の告示の日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年7月6日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条による改正後の島原市都市公園条例(中略)(以下「新条例等」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき使用料又は占用料から適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料又は占用料については、なお従前の例による。
3 新条例等の規定は、日本電信電話株式会社の所有に係る物に限り、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月28日条例第29号抄)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島原市都市公園条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年7月1日条例第16号抄)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島原市都市公園条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年12月27日条例第30号抄)
1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島原市都市公園条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月28日条例第13号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年1月22日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 既存の占用物件について使用料が増額となる場合における平成9年度以降の各年度の使用料の額の特例は、次のとおりとする。
(1) 電気事業者、ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)及び第一種電気通信事業者が設ける占用物件に係る使用料の額は、使用料の支払業務を行っている事業所ごとに算出した使用料の額が前年度の使用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合には、当該調整使用料額とする。
(2) 前号に掲げるもの以外の占用物件に係る使用料の額は、占用物件ごとに算出した使用料の額が調整使用料額を超える場合には、当該調整使用料額とする。
附 則(平成9年3月31日条例第19号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市公園条例の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月29日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月10日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島原市道路占用料条例の規定、第2条の規定による島原市都市公園条例の規定及び第3条の規定による島原市都市下水路条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料又は占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月30日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第8号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の島原市都市公園条例の規定(中略)は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料又は占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市公園条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月29日条例第41号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月12日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市公園条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条第1項関係)

名称

所在地

島原城跡公園

島原市城内一丁目地内

島原総合運動公園

島原市上の原三丁目地内

霊丘公園

島原市弁天町二丁目地内

臨港公園

島原市下川尻町、南下川尻町各地内

外港公園

島原市下川尻町地内

新湊公園

島原市新湊一丁目地内

桜門公園

島原市下の丁地内

白山公園

島原市白山町地内

南風泊公園

島原市湊町地内

中央公園

島原市新町一丁目地内

耳洗公園

島原市上の原一丁目地内

島原市営安中運動広場

島原市新湊二丁目地内

湊新地町公園

島原市湊新地町地内

新建公園

島原市新建地内

片町公園

島原市片町地内

南柏野町公園

島原市南柏野町地内

湊広馬場緑地

島原市広馬場町地内

柿の木町公園

島原市柿の木町地内

小山町公園

島原市小山町地内

外港緑地

島原市南下川尻町地内

青葉町第一公園

島原市青葉町地内

青葉町第二公園

島原市青葉町地内

新山一丁目公園

島原市新山一丁目地内

湊町公園

島原市湊町地内

湊町緑地

島原市湊町地内

松が丘団地公園

島原市新湊二丁目地内

北安徳町公園

島原市北安徳町地内

観音島公園

島原市湊町地内

音無川公園

島原市湊道二丁目地内

魚見団地第一公園

島原市南崩山町地内

魚見団地第二公園

島原市南崩山町地内

前浜町公園

島原市前浜町地内

南崩山町第一公園

島原市南崩山町地内

南崩山町第二公園

島原市南崩山町地内

上の原三丁目公園

島原市上の原三丁目地内

新馬場町公園

島原市新馬場町地内

白土湖緑道公園

島原市上の原二丁目地内

宮の町公園

島原市宮の町地内

新湊二丁目第一公園

島原市新湊二丁目地内

新湊二丁目第二公園

島原市新湊二丁目地内

船泊団地公園

島原市船泊町地内

船泊団地せせらぎ公園

島原市船泊町、南崩山町各地内

新湊二丁目第三公園

島原市新湊二丁目地内

田町公園

島原市田町地内

ひようたん池公園

島原市南下川尻町、新湊二丁目各地内

安中再生記念公園

島原市鎌田町地内

中安徳町第一公園

島原市中安徳町地内

中安徳町第二公園

島原市中安徳町地内

南安徳町第一公園

島原市南安徳町地内

南安徳町第二公園

島原市南安徳町地内

浜の町第一公園

島原市浜の町地内

浜の町第二公園

島原市浜の町地内

浜の町第三公園

島原市浜の町地内

鎌田町緑地

島原市鎌田町地内

中安徳町緑地

島原市中安徳町地内

浜の町緑地

島原市浜の町地内

北門町公園

島原市北門町地内

秩父が浦町公園

島原市秩父が浦町地内

平成町緑地

島原市平成町地内

田町第二公園

島原市田町地内

田町第三公園

島原市田町地内

安中復興記念公園

島原市中安徳町地内

新山三丁目公園

島原市新山三丁目地内

別表第2(第12条関係)
第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

行為の種類

単位

金額

行商その他これに類するもの

1日につき

270円

興業

1日につき

2,620円~13,200円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1平方メートルにつき1日

6円




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