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○島原市町名町界審議会条例
昭和47年6月26日条例第9号
島原市町名町界審議会条例
(設置)
第1条 島原市の区域における町名町界の整理の円滑なる施行に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、島原市町名町界審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、町名町界の整理に関し、必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体の代表者
(2) 関係官公庁の職員
(3) 市民の代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成13年7月9日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成14年7月24日までの間に改正後の島原市町名町界審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱された委員の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
附 則(平成17年11月28日条例第84号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。



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