○島原市名誉市民条例施行規則
昭和47年10月30日規則第9号
島原市名誉市民条例施行規則
(目的)
(推挙の通知)
第2条 市長は、
条例第2条の規定により、島原市名誉市民(以下「名誉市民」という。)推挙について市議会の同意を得たときは、すみやかにその旨を本人に通知するものとする。
(名誉市民証書及び名誉市民章)
(特典及び待遇)
(1) 公民館及び体育館
(2) 上水道
(3) 温泉給湯
(4) その他市長が必要と認める施設
第5条 条例第4条第4号に規定する市長が認めた特典又は待遇は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体等から招へいを受けた場合の出席に要する旅費の支給
(2) その他適当と認める待遇
2 前項第1号に規定する旅費の額は、市長に準じて支給するものとする。
(取り消し)
第6条 条例第5条の規定により名誉市民の称号を取り消されたときは、市長はその旨を本人に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式