○島原市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
昭和47年7月27日選挙管理委員会規程第2号
島原市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、島原市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動について必要な事項を定めることを目的とする。
(確認書の交付)
第2条 法第201条の9(市長の選挙における政治活動の規制)第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が、確認書の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写を添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあつては、添付することを要しない。
(確認書の様式)
第3条 法第201条の9第3項の規定により島原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する政党その他の政治団体である旨の確認書は、
別記第1号様式による。
(政談演説会開催届出書の様式)
第4条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会開催届出書は、
別記第2号様式に準じてしなければならない。
(自動車の表示)
第5条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、委員会が交付する
別記第3号様式による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、確認書を交付する際あわせて委員会が交付する。
(表示板の掲示箇所)
第6条 表示板は、自動車の前面で外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 法第201条の9第3項の規定による申請をした者が表示板を紛失し、若しくは、著しく破損又は汚損してその効用を害するに至つたため再交付を受けようとするときは、
別記第4号様式により委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による再交付申請をするときには、紛失した場合には警察署長の証明書を添付し、また、汚損若しくは破損した場合には当該表示板を委員会に返還しなければならない。
(検印)
第8条 法第201条の11第4項の規定により、委員会が行なう検印は、
別記第5号様式によつて作成した印を用いる。
2 法第201条の9第1項ただし書に規定するポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、委員会から
別記第6号様式の検印・証紙交付票の交付を受け、これを作成のうえ委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、ポスターに検印したときは検印・証紙交付票にその枚数を記入し、検印者の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が当該検印・証紙交付票によつて検印を受けることのできる数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。
4 委員会は、
別記第7号様式の検印整理簿を備え、検印のつど所要事項を記入しておくものとする。
(証紙)
第8条の2 前条によらず法第201条の11第4項の規定により、委員会が交付する証紙は、
別記第5号の2様式の証紙を用いる。証紙の下地デザインは選挙管理委員会によりそのつど決定し告示するものとする。
2 法第201条の9第1項ただし書に規定するポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、
別記第6号様式の検印・証紙交付票を作成のうえ委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、証紙を交付したときは検印・証紙交付票にその枚数を記入し、交付者の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が当該証紙交付票によつて交付を受けることのできる数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。
4 委員会は、
別記第7号様式の検印・証紙交付整理簿を備え、交付のつど所要事項を記入しておくものとする。
(検印・証紙交付票の再交付)
第9条 第7条の規定は、政治活動用ポスターの検印・証紙交付票の再交付について準用する。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第10条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催告知のための立札及び看板類の表示は、
別記第8号様式による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。
(ビラの届出)
第11条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、当該ビラを
別記第9号様式による届出書とともに委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の届出があつたときは、
別記第10号様式による受領書を交付するものとする。
(政党その他の政治団体の機関紙、雑誌の届出)
第12条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、
別記第11号様式による届出書とともに委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の届出があつたときは、
別記第12号様式による受領書を交付するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年10月17日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月13日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月1日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
第1号様式(政治団体確認書)
第2号様式(政談演説会開催届出書)
第3号様式(政治活動用自動車表示板)
第4号様式(再交付申請書)
第5号様式(検印)
第5号の2様式(証紙)
第6号様式
第7号様式
第8号様式(政談演説会告知用立札等表示)
第9号様式(政治活動用ビラ届出書)
第10号様式(政治活動用ビラ受領書)
第11号様式(機関紙誌届出書)
第12号様式(機関紙誌受領書)