○島原市例規審査委員会規程
昭和49年7月23日訓令第3号
島原市例規審査委員会規程
(設置)
第1条 条例、規則等の制定改廃その他重要な文書の作成等につき、その適正を期するため、島原市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 条例、規則その他諸規程の制定改廃に関すること。
(2) 法令の解釈及び適用に関すること。
(3) 訴願、訴訟及び和解に関すること。
(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は副市長とし、副委員長は、市長が指名する委員をもって充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(審査の手続)
第5条 委員会に審査案を提出しようとする主務部長等(部長又は所管の長をいう。)は、審査に附すべき事項につき、参考資料を添え総務部長を経て、委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、前項の審査案の提出を受けたときは、委員会招集日の2日前までに委員に審査案及び参考資料を配布しなければならない。
(審査)
第6条 審査は、会議により行う。ただし、委員長においてその必要がないと認めたときは、回議及び合議による審査をし、又は審査を省略することができる。
2 前項の場合審査に関係のある部長等又は立案者は、会議に出席して関係事項について説明しなければならない。
3 会議は、委員長が必要のつど招集する。
4 審査が終わつたときは、委員長は、その結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月16日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日訓令第5号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月6日訓令第13号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。