○政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月14日選挙管理委員会規程第1号
政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示に関する規程
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、島原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する
別記第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の申請等)
第2条 島原市議会議員選挙及び島原市長選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(これらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者にあつては
別記第2号様式の証票交付申請書を、後援団体にあつては
別記第3号様式の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに前項の申請者に証票を交付する。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合においては、
別記第4号様式の再交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。
(証票の返還)
第4条 破損又は有効期限が経過した証票を返還できない場合は、書面によりその旨を届け出ること。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日前に、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年有明町訓令第1号)の規定に基づき交付した証票は、当該交付の日から2年を経過する日までの間において、この規程により交付した証票とみなす。
附 則(昭和56年5月15日選管規程第1号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附 則(平成13年10月17日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月27日選管規程第1号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成23年1月7日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月28日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
第1号様式(証票)
第2号様式(候補者等の証票交付申請書)
第3号様式(後援団体の証票交付申請書)
第4号様式(再交付申請書)