○島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則
昭和51年3月30日教育委員会規則第1号
島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則
(趣旨)
(使用時間)
第2条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 土曜日、日曜日及び祝日並びに午後5時15分から翌日の午前8時30分までは、使用許可申請受付等の事務所での業務は行わないものとする。
(使用許可の申請)
第4条 公民館の使用許可を受けようとする者は、使用日の2日前までに島原市立公民館使用許可申請書(
様式第1号。以下「許可申請書」という。)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、委員会が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
2 委員会は、公民館の使用許可を受けようとする者に対して、前項の申請の審査に関する必要な書類の提出を求めることができる。
3 許可申請書の受付開始日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りではない。
(1) 社会教育関係団体、文化関係団体、福祉関係団体、社会体育関係団体、地域づくり関係団体がその活動目的のために申請するとき 使用日の属する月の2か月前の1日以後から
(2) 前号以外の団体が申請するとき 使用日の属する月の1か月前の1日以後から
4 前項の規定よりも早く申請することが必要となる特段の理由がある場合は、許可申請書に島原市立公民館期日前申請理由書(
様式第2号)を添えて、委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 委員会は、公民館の使用を許可したときは、島原市立公民館使用許可書(
様式第3号、以下「許可書」という。)を交付する。ただし、委員会が特に必要がないと認めたときは、交付を省略することができる。
(許可書の提示)
第6条 前条の規定による公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、許可書を携帯し、職員からの要求があった場合は、それを提示しなければならない。
(使用の変更又は取消しの手続き)
第7条 使用者は、使用許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、その旨を委員会に使用日の前日までに届け出なければならない。ただし、前日に当たる日が第3条に規定する休館日又は土曜日、日曜日若しくは祝日(以下、「休館日等」という。)に当たる場合は、休館日等直前の開館日までとする。
(使用時間及び延長)
第8条 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 委員会は、使用者にやむを得ない事情があり、かつ、公民館の運営上支障がないと認めるときに限り、使用時間の延長を許可することができる。
(冷暖房設備、ガスその他特別の設備)
第9条 条例別表の備考に掲げる冷暖房設備、ガスその他特別の設備を使用する者は、
別表第1に定める実費相当額を納入しなければならない。ただし、委員会が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
2 特別の設備は、公民館を使用する団体が公民館に関連する活動に使用する目的の場合のみ利用できるものとする。
(使用料の減免)
第10条 使用料の減免基準は、
別表第2のとおりとする。
2
条例第7条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、島原市立公民館使用料減免申請書(
様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付できる場合及びその額は次のとおりとする。
(1) 災害又は使用者の責によらない理由により使用することができなくなつた場合 全額
(2) 使用者が前日までに使用の取消しを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 5割
(3) その他委員会が特に必要があると認めたとき 委員会が相当と認める割合
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、島原市立公民館使用料還付請求書(
様式第5号)に許可書を添えて、公民館を使用しなかった日の翌日から起算して7日までに委員会に提出しなければならない。ただし、7日に当たる日が休館日等に当たる場合は、休館日等直後の開館日までとする。
(使用者の守るべき事項)
第12条 公民館の使用者は、職員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれのある危険物又は不潔物を持ちこまないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 建物又は設備を汚損しないこと。
(5) 使用の許可を受けていない室又は附属設備若しくは器具を使用しないこと。
(6) 許可を受けていないで物品を販売しないこと。
(7) その他委員会が管理上必要と認める事項
(施設、設備の損傷又は滅失の届出等)
第13条 使用者が公民館の施設又は設備を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(宿泊)
第14条 公民館での宿泊は、通学合宿事業等で委員会が特に認める場合においてできるものとする。
2 宿泊を申請する場合は、許可申請書にその旨を記載するとともに、宿泊の目的、日程等を示した書類を許可申請書に添付しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 島原市立公民館規則(昭和30年島原市教育委貝会規則第1号)は、廃止する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
3 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に有明町公民館条例施行規則(昭和47年有明町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成5年2月12日教委規則第1号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則各条の規定による改正後の当該規則の様式の規定は、施行の日以後の申請にかかるものから適用する。
3 この規則の施行の際現にある改正前の当該規則の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成8年8月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月6日教委規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日教委規則第27号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 改正後の様式第1号から様式第3号の規定は、施行の日以後の申請にかかるものから適用する。
附 則(平成21年2月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月2日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月5日教委規則第13号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成29年9月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第4条に規定する期日前申請理由書に係る使用許可についてはこの限りでない。
附 則(令和元年8月13日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
1.冷暖房設備
名称及び室名 | 単位 | 金額 |
森岳公民館 | 1時間 | 円 |
調理研究室 | 130 |
和・洋室(大) | 130 |
和・洋室(小) | 100 |
講義室 | 130 |
大ホール | 170 |
杉谷公民館 | 1時間 | |
調理研究室 | 130 |
和室(大) | 130 |
和室(小) | 100 |
講義室 | 130 |
大ホール | 170 |
陶芸室 | 100 |
安中公民館 | 1時間 | |
調理研究室 | 130 |
和室(大) | 130 |
和室(小) | 100 |
講義室 | 100 |
大ホール | 170 |
白山公民館 | 1時間 | |
調理研究室 | 130 |
和室(大) | 130 |
和室(小) | 100 |
講義室 | 130 |
大ホール | 170 |
霊丘公民館 | 1時間 | |
調理研究室 | 130 |
和室(大) | 130 |
和室(小) | 100 |
講義室 | 130 |
大ホール | 170 |
学習室 | 100 |
有明公民館 | 1時間 | |
調理実習室 | 130 |
和室(大) | 130 |
和室(小) | 100 |
講義室 | 130 |
大ホール | 170 |
視聴覚室 | 100 |
情報教育室 | 100 |
創作室 | 100 |
相談室 | 100 |
ロビー | 100 |
備考 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間は、1時間として計算する。 |
2.ガス
区分 | 単位 | 金額 |
コンロの五徳、グリル、オーブン等 | 各一口一回 | 100円 |
備考 湯沸し室のガスコンロの使用については、無料とする。 |
3.特別の設備
区分 | 単位 | 金額 |
複写機 | 1枚片面 | 白黒 | 10円 |
カラー | 100円 |
印刷機 | 原紙作成1枚 | 50円 |
印刷1枚 | 2円(ただし、用紙持ち込みのときは1円) |
拡大印刷機 | 1メートル | 120円 |
陶芸窯 | 1キロワット | 18円 |
備考 1 拡大印刷は、長さが1メートル未満であるときは1メートルとして計算し、長さが1メートルを超え、かつ、長さに1メートル未満の端数があるときは、0.1メートル毎に12円を加算する。この場合において、0.1メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算するものとする。 2 陶芸窯の実費相当額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 減免率 | 減免する場合 |
1 | 100パーセント | ア 本市又は本市の機関が主催し、又は共催により使用する場合 イ 市内の小・中学校が教育を目的とした行事に使用する場合 ウ 市内の社会教育関係団体、文化関係団体、福祉関係団体、社会体育関係団体及び地域づくり関係団体等がその活動目的のために使用する場合 エ 本市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のために使用する場合 |
2 | 50パーセント | ア 国又は県の主催により使用する場合 イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市所在の者が教育目的のため使用する場合(1の項に規定する学校を除く。) ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合 |
3 | 教育委員会が定める率 | ア 1の項及び2の項に掲げるもののほか委員会が特に必要と認めた場合 |
備考 1 1の項のア及びイについては、条例別表に規定する使用料を減免するとともに、規則別表第1に規定する実費相当額については徴収しない。 2 1の項のウ及びエ並びに2の項については、条例別表に規定する使用料のみ減免する。 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)