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○南高北部環境衛生組合規約
昭和58年3月22日長崎県指令58島振総第58号
南高北部環境衛生組合規約
南高北部環境衛生一部事務組合規約(昭和40年長崎県指令40地第101号)の全部を改正する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、南高北部環境衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、雲仙市及び島原市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同処理する。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2の規定による関係市内の一般廃棄物(し尿及び浄化汚泥(以下「し尿等」という。)に限る。以下同じ。)の収集、運搬及び処分並びに同法第11条第2項の規定による関係市内の産業廃棄物(下水道汚泥に限る。)の収集、運搬及び処分に関すること。
(2) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可に関すること。
(3) 法第8条第1項に規定するし尿処理施設の設置、維持管理及び運営並びに浄化槽法第10条第1項の規定による浄化槽の清掃、保守点検その他これに関すること。
2 共同処理する関係市のうち、雲仙市にあっては、旧国見町、旧瑞穂町、旧吾妻町及び旧愛野町の区域で行い、島原市にあっては旧有明町の区域で行う。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、雲仙市に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の任期)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、6人とし、次の区分により関係市から選任する。
雲仙市 4人
島原市 2人
2 組合議員は関係市の長及び議会の議長並びに雲仙市議会において当該議会の議員の中から選挙された者をもってあてる。
3 関係市の長に事故あるとき又は欠けたときは、副市長又はその職務を代理する者をもってあてる。
4 関係市の長が管理者に選任された場合の組合議員は、当該市の議会の議員の中から選任する。
5 関係市の議会の議長に事故あるとき又は欠けたときは、当該市の議会の副議長をもってあてる。
6 組合議員の任期は、関係市の長若しくは議会の議長又は議員としての任期とする。
7 第3項から第5項までの規定により補充された組合議員の任期は、関係市の長が管理者に選任された場合は、管理者である期間とし、関係市の長又は関係市の議会の議長が欠けたときは、関係市の長又は関係市の議会の議長が欠けた期間とする。
(議長及び副議長)
第6条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会で選挙する。
3 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
4 議長及び副議長にともに事故あるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
5 第2項及び前項の規定により選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に、管理者及び副管理者各1人を置く。
2 管理者は、組合の議会において、関係市の長のうちからこれを選挙する。
3 副管理者は、関係市の副市長の中から管理者が組合の議会の同意を得て、これを選任する。
4 管理者及び副管理者は、組合議員を兼ねることができない。
5 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長及び副市長の任期とする。
(会計管理者)
第8条 組合に会計管理者1人を置き、次条の職員のうちから管理者がこれを任命する。
(補助職員)
第9条 第7条に規定する者のほか、条例の定めるところにより職員を置く。
2 職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員としての任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、組合所有財産及び事業から生ずる収入その他法令により組合に属する収入をもってこれにあてるほか、不足額は、関係市の人口及びし尿等の搬入実績により算定し、その割合については、人口割100分の55、搬入実績割100分の45とし、組合の議会の議決を経て関係市が負担する。
2 前項の負担割合の算定に必要な人口及び搬入実績の基準は、次のとおりとする。
(1) 人口割については、経費負担を算定しようとする年度の直近の国勢調査人口による。ただし、雲仙市にあっては、旧国見町、旧瑞穂町、旧吾妻町及び旧愛野町の区域に係る当該国勢調査人口とし、島原市にあっては、旧有明町の区域に係る当該国勢調査人口とする。
(2) 搬入実績割については、経費負担を算定しようとする年度の前々年度における搬入実績による。ただし、雲仙市にあっては、旧国見町、旧瑞穂町、旧吾妻町及び旧愛野町の区域に係る当該搬入実績とし、島原市にあっては、旧有明町の区域に係る当該搬入実績とする。
3 投資、災害、事故その他特別の事由による臨時的経費の支出に充てる負担金については、前項の規定にかかわらず、組合の議会の議決を経て、特別の基準を定めることができる。
第5章 雑則
(委任)
第12条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規約は、長崎県知事の許可の日から施行する。
附 則(平成17年8月12日長崎県指令17島振地第25号)
1 この規約は、平成17年10月11日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、変更後の第10条の規定については、平成18年4月1日から適用し、平成17年度の負担金の負担割合については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月27日長崎県指令17島振地第215号)
1 この規約は、平成18年1月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、変更後の第10条の規定については、平成18年4月1日から適用し、平成17年度の負担金の負担割合については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月30日長崎県指令17島振地第300号)
1 この規約は、長崎県知事の許可の日から適用する。
附 則(平成19年3月28日長崎県指令18島振地第146号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が現に在職する場合においては、この規約による変更後の南高北部環境衛生組合規約第8条の規定は適用せず、この規約による変更前の南高北部環境衛生組合規約第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「助役」とあるのは「副市長」とする。



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