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第12類 一部事務組合
○南高北部環境衛生組合規約
昭和58年3月22日長崎県指令58島振総第58号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(組合の名称)
第2条(組合を組織する地方公共団体)
第3条(組合の共同処理する事務)
第1号
第2号
第3号
第2項
第4条(事務所の位置)
第2章 組合の議会
第5条(議会の組織及び議員の任期)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第6条(議長及び副議長)
第2項
第3項
第4項
第5項
第3章 執行機関
第7条(執行機関の組織及び選任の方法)
第2項
第3項
第4項
第5項
第8条(会計管理者)
第9条(補助職員)
第2項
第10条(監査委員)
第2項
第3項
第4章 組合の経費の支弁の方法
第11条(組合の経費の支弁の方法)
第2項
第1号
第2号
第3項
第5章 雑則
第12条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成17年8月12日長崎県指令17島振地第25号)
第2項
附 則(平成17年12月27日長崎県指令17島振地第215号)
第2項
附 則(平成18年3月30日長崎県指令17島振地第300号)
附 則(平成19年3月28日長崎県指令18島振地第146号)
第1項(施行期日)
第2項(収入役に関する経過措置)
昭和58年3月22日長崎県指令58島振総第58号 公布
平成17年8月12日長崎県指令17島振地第25号
平成17年12月27日長崎県指令17島振地第215号
平成18年3月30日長崎県指令17島振地第300号
平成19年3月28日長崎県指令18島振地第146号
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