○教育長の給与等に関する条例
昭和61年3月31日条例第5号
教育長の給与等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の給与等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例で給与とは、給料、通勤手当及び期末手当をいう。
(給料)
第3条 給料の月額は、626,000円とする。
(通勤手当及び期末手当)
(勤務時間等)
(職務に専念する義務の免除)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(教育長の給与に関する条例の廃止)
2 教育長の給与に関する条例(昭和31年島原市条例第25号)は、廃止する。
(給料に関する特例措置)
3 教育長の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。
4 平成25年4月1日から平成28年12月17日までの間における教育長の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。
5 前項の規定にかかわらず、平成27年1月1日から同年1月31日までの間における教育長の給料の月額は、第3条に定める額から当該額の100分の15に相当する額を減じて得た額とする。
附 則(昭和63年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第16号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年1月4日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する場合においては、次の表左欄に掲げる規定による改正後の同表右欄の条例の規定は適用せず、同表左欄の規定による改正前の同表右欄の条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なお効力を有する。この場合において旧条例の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。
第1条 | 島原市職員定数条例 |
第2条 | 市長・助役・収入役の給与に関する条例 |
第3条 | 島原市旅費支給条例 |
第4条 | 島原市報酬及び費用弁償条例 |
第5条(第6条の改正規定を除く。) | 島原市特別職報酬等審議会条例 |
附則第3項 | 教育長の給与等に関する条例 |
附 則(平成21年2月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 (前略)第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例附則第3項の規定は、平成24年12月17日限り、その効力を失う。
附 則(平成25年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、次の表左欄に掲げる規定による改正後の同表右欄の条例の規定は適用せず、同表左欄の規定による改正前の同表右欄の条例の規定は、なおその効力を有する。
第1条 | 島原市報酬及び費用弁償条例 |
第2条 | 島原市特別職報酬等審議会条例 |
第3条 | 教育長の給与等に関する条例 |