条文目次 このページを閉じる


○島原市消防審議会条例
平成2年12月25日条例第26号
島原市消防審議会条例
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、消防団の組織及び運営に関する事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、島原市消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民の代表
(3) 市消防団団員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第2項第2号から第4号までに掲げる者のうちから委嘱又は任命される委員の任期は、その職にある間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係人の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月30日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる