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題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(育児休業をすることができない職員)
第2条の2(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の3(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の4(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第3条(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条の2(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第4条(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第5条(育児休業の承認の取消事由)
第6条(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第7条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第8条(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第9条(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第17条(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第18条(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第19条(任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第20条(部分休業をすることができない職員)
第21条(部分休業の承認)
第22条(部分休業をしている職員の給与等の取扱い)
第23条(部分休業の承認の取消事由)
第24条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第25条(勤務環境の整備に関する措置)
第26条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成7年3月29日条例第2号)
附 則(平成11年12月22日条例第23号)
附 則(平成14年3月29日条例第2号)
附 則(平成14年12月26日条例第20号抄)
附 則(平成15年3月27日条例第11号抄)
附 則(平成17年9月30日条例第17号)
附 則(平成18年3月30日条例第1号抄)
附 則(平成21年12月28日条例第29号)
附 則(平成22年3月29日条例第5号)
附 則(平成22年10月1日条例第13号)
附 則(平成22年11月30日条例第18号抄)
附 則(平成27年3月23日条例第1号抄)
附 則(平成29年3月30日条例第9号抄)
附 則(平成29年12月27日条例第43号)
附 則(平成29年12月27日条例第48号抄)
附 則(令和元年12月25日条例第51号抄)
附 則(令和4年3月30日条例第3号)
附 則(令和4年9月28日条例第16号)
附 則(令和4年12月27日条例第23号抄)
附 則(令和6年3月25日条例第2号抄)
附 則(令和7年3月27日条例第9号)|
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