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○島原市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成5年3月9日告示第20号
島原市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、し尿及び生活雑排水による公共用水域の水質汚濁の防止及び公衆衛生の向上に寄与するため、浄化槽を設置整備する者に対し、島原市が交付する浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の補助対象、補助金額及びその他必要な事項を定めることを目的とし、その交付については島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 高度処理型浄化槽 50人槽以下の浄化槽で、法第4条第1項の規定による技術上の基準及び同条第2項の規定による構造基準に適合するもの(合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものに限る。)のうち、放流水の総窒素濃度が20mg/l以下又は総りん濃度が1mg/l以下の機能を有するものをいう。
(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものをいう。
(4) くみ取り槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条の規定する構造を有するくみ取便所の便槽をいう。
(5) 新築 敷地に、新たに建築物を建築する工事をいう。
(6) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水を流入させる管をいう。)及びますの設置並びに浄化槽から住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係るものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、浄化槽処理促進区域内において、浄化槽(国庫補助指針が適用をされる浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものとする。)を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 土地又は建物を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 汚水処理未普及解消につながらない浄化槽を設置(別表1に規定する工事をいう。)する者
(4) 島原市暴力団排除条例(平成24年島原市条例第10号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団、若しくは暴力団員と密接な関係を有する者若しくは団体
(5) その他市長が適当でないと認めた者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(宅内配管工事又は単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽の撤去工事に要する工事費を除く。)とし、別表2の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度とする。
2 浄化槽を設置する場合において、宅内配管工事にあっては、前項の規定により算出した額に、30万円又は工事費用のいずれか少ない金額を加算して補助金を支給する。ただし、新築による場合は除く。
3 浄化槽を設置する場合において、単独処理浄化槽の撤去を要する工事にあっては、第1項の規定により算出した額に、12万円又は撤去費用のいずれか少ない金額を加算して補助金を支給する。ただし、新築による場合は除く。
4 浄化槽を設置する場合において、くみ取り槽の撤去を要する工事にあっては、第1項の規定により算出した額に、9万円又は撤去費用のいずれか少ない金額を加算して補助金を支給する。ただし、新築による場合は除く。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定によりあらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の位置図(単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去する場合は、現況図も添付すること。)
(3) 土地又は、建物を借りている者にあっては、賃貸人の承諾書
(4) 宅内配管工事費の見積書(前条第2項に規定する工事に該当する場合に限る。)
(5) 単独処理浄化槽の撤去処分費用見積書(前条第3項に規定する工事に該当する場合に限る。)
(6) くみ取り槽の撤去処分費用見積書(前条第4項規定する工事に該当する場合に限る。)
(7) 誓約書
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。
(補助事業の内容変更)
第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助事業の内容変更の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の変更交付又は変更承認の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の変更交付の決定又は変更承認をしたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により補助事業者に通知するものとする。
(1) 当該変更により補助金の交付決定額に変更が生じる場合 補助金変更交付決定通知書(第5号様式
(2) 前号に掲げる変更以外の変更を生じる場合 変更承認通知書(第6号様式
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第7号様式)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写
(3) 補助対象工事に係る施工写真
(4) 浄化槽使用廃止届出書の写し(第4条第3項に規定する工事に該当する場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第8号様式)により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金の交付等)
第11条 前条の規定により通知を受けた補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第6条の規定による交付決定後補助金を概算払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付決定の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 編入前の有明町の区域に設置する浄化槽に係る補助金の交付については、有明町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年有明町第12号。以下「有明町要綱」という。)の規定により平成17年12月31日までに補助金の交付申請書が提出され、平成17年度中に完成検査が完了したものに限り、有明町要綱の例による。
附 則(平成10年5月22日告示第35号)
この要綱は、平成10年5月22日から施行し、平成10年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成17年12月26日告示第106号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月6日告示第48号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行し、改正後の島原市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成18年度の予算に係るものから適用する。ただし、別表1の改正規定中「354,000」を「342,000」に改める部分は同日以後に提出された補助金の交付申請に係るものから適用し、同日前に提出された補助金の交付申請については、なお従前の例による。
附 則(平成19年7月20日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成24年3月30日告示第22号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第17号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の予算にかかる事業から適用する。
附 則(平成31年3月29日告示第19号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和元年10月1日告示第72号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日告示第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日告示第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
汚水処理未普及解消につながらない浄化槽設置工事

工事の内容

備考

既設の合併処理浄化槽の更新

災害に伴う場合を除く。

合併処理浄化槽の設置された家屋を建て替え、又は増築して合併処理浄化槽を設置する場合

災害を伴う場合を除く。

住居を含まない事業所等に対する浄化槽の設置

事務所兼住宅等を除く。

合併処理浄化槽の設置された家屋に居住する世帯が全員転居して家屋を新築し、合併処理浄化槽を設置する場合

災害を伴う場合を除く。

集合住宅・建売住宅・貸家等に浄化槽を設置する場合

居住する者が既に決定している場合を除く。

その他環境省が定める浄化槽設置整備事業実施要綱で補助対象外となる設置工事


別表2(第4条関係)

1.人槽区分

2.補助限度額

浄化槽

高度処理型浄化槽

5人槽

新築

332,000円

360,000円

新築を除く

581,000円

630,000円

6~7人槽

新築

414,000円

462,000円

新築を除く

724,000円

808,000円

8~50人槽

新築

548,000円

585,000円

新築を除く

959,000円

1,023,000円

第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第11条関係)



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