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○島原市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年4月28日規則第9号
島原市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(排水設備の設置及び構造等の基準)
第2条 条例第4条の規定により処理区域内の建築物の所有者又は使用者が設置しなければならない排水設備の設置及び構造等の技術基準は、別に定める。
(排水設備新設等)
第3条 条例第5条の規定により排水設備を新設、増設又は改造等をしようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号。以下「確認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の確認申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 見取図 申請地及び隣接地を表示したもの
(2) 平面図 縮尺100分の1とし次の事項を記載したもの
ア 道路、境界及び汚水管渠の位置
イ 申請地内にある建築物、水道、炊事場、浴室、洗面所、便所、その他汚水を排出する施設の位置
ウ 汚水管渠及び付帯設備の位置に接続させる汚水管渠のますの位置
(3) 縦断面図 縮尺横300分の1、縦30分の1、管径勾配等を記入すること。
3 市長は、第1項の確認申請書を受理し、内容を確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(排水設備等変更)
第4条 前条の規定による確認を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、排水設備等計画変更確認申請書(様式第3号。以下「変更確認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の変更確認申請書には、前条第2項に規定する図面で変更の内容が確認できるものを添付しなければならない。
3 市長は、第1項の計画の変更を確認したときは、排水設備等計画変更確認書(様式第4号)を交付するものとする。
(工事施工)
第5条 条例第5条の規定による排水設備工事は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第10項に規定する浄化槽設備士を配置している工事店でなければ施工することができない。
(完了届出等)
第6条 条例第6条の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。
2 市長は前項の届出があった場合はすみやかに検査し、適当と認めた場合は、排水設備検査済証(様式第6号)を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第7条 条例第7条の規定により、使用者が汚水処理施設の使用開始等をしようとするときは、汚水処理施設使用開始・休止・廃止・再開届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合はすみやかに検査し、適当と認めたときは、汚水処理施設使用開始・休止・廃止・再開許可書(様式第8号)を交付するものとする。
(汚水排出量の認定)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、汚水排出量を認定する。
(1) 市の水道を使用する場合でメーターに異常があったとき。
(2) 水道水以外の水を使用したとき。
(汚水処理施設使用料の算定)
第9条 汚水処理施設使用料(以下「料金」という。)の算定及びメーターの点検については、島原市水道事業給水条例(昭和34年島原市条例第26号)第25条の規定による。
(料金の納入通知書)
第10条 条例第9条第4項に規定する納入通知書は、様式第9号の1又は様式第9号の2によるものとする。
(料金の減免)
第11条 条例第10条に規定する料金の減免又は徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災又はこれに類する災害を受け、料金を納入することが困難であると認められるとき。
(2) 市長が特別の事情があると認めるとき。
2 前項の規定により料金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、料金減免・猶予申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その適否を審査して、料金減免・猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月2日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月27日規則第23号)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にある改正前の島原市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例施行規則の様式第9号は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成13年10月9日規則第19号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
様式(省略)



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