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○島原市行政改革推進審議会条例
平成7年9月28日条例第19号
島原市行政改革推進審議会条例
(設置)
第1条 社会の変化に対応した簡素で効率的な市政の実現を推進するため、島原市行政改革推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、島原市の行政改革の推進に関する必要な事項について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
別表第1に次のように加える。

島原市行政改革推進審議会委員

日額

5,300


附 則(平成17年11月28日条例第84号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。



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