○一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
平成7年10月25日規則第18号
一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員
給与条例第3条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 一般行政職 次号以外の職員をいう。
(4) 昇格 職員の職務の級をその上位の職務の級に変更することをいう。
(5) 降格 職員の職務の級をその下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(7) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(8) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(9) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(10) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(11) 正規の試験 市長の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(12) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(13) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(14) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、
別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第4条 級別資格基準表は、その者に適用される区分欄及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合にはその資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の区分欄に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、
別表第2に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して
別表第3に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(経験年数の取扱いの特例)
第7条 第15条第1号又は第3号の規定の適用を受ける職員の経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第8条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(1) 第15条の規定の適用を受けた職員及び第16条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間
(2) 第23条第1項に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
2 第15条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が
別表第4に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は試験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第12条から第16条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される区分欄及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の区分欄の適用については、第4条第1項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、国家公務員の例による。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に
別表第6に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 正規の試験及びこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の区分欄の「正規の試験」の区分に応じ、学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当するもの以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第5条から第7条までの規定を準用する。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の区分欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次に掲げるものから人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき業務が市に移管された機関に勤務する者
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員を昇格させる場合において、級別資格基準表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合で市長の定めるときは、その職務に応じ、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。
3 前2項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
イ 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案して
人事評価規則第4条第3項の発揮した能力の程度及び
同条第4項の役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして市長の定める要件(給料表の4級、3級又は2級に昇格させる場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして市長の定める要件を含む。)
ウ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
5 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第18条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者の昇格した日の前日に受けていた号給に対応する
別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第18条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
(降格)
第21条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者が降格した日の前日に受けていた号給に対応する
別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を他の職種の職務に異動させる場合には、原則として、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 第17条第4項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第24条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 平成8年4月1日(以下「基準日」という。)以後に新たに職員となった者(次号に掲げる者を除く。) 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) 基準日の前日から引き続き在職する職員及び基準日以後に新たに職員となりその号給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者 あらかじめ市長の定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第20条及び第22条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。
(新たに職員となった者の号給等の調整)
第25条 新たに職員となった者のうち、第15条又は第16条の規定によりその号給を決定された者で他の職員との均衡上必要があると認められるものについては、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
2 新たに職員となった者のうち、初任給基準表の区分欄の「その他」により、選考採用された者については、他の職員との均衡上必要があると認められる場合には、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昇給日及び評価終了日)
第26条 給与条例第4条第2項の規定により昇給を行う
同項の市長が定める日は、第29条又は第30条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における
同項の市長が定める日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第27条 給与条例第4条第2項の市長が定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第28条 評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した2回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくはイ又は第3号ア若しくはイに掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。
(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び一の業績評価の全体評語が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあっては、市長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C
(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び前条に規定する事由に該当した職員並びに
給与条例第4条第2項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。
3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 市長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たな職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5
給与条例第4条第2項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
7 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第20条第3項、第24条第2項若しくは第32条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
8 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
9 第5項から第7項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第23条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項から第7項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(研修、表彰等による昇給)
第29条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、
給与条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合 必要と認められた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、
給与条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第31条 第26条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(降号)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第32条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項又は第24条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長の定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整等)
第33条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を
別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の訂正)
第34条 職員の号給の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(市長の定める基準等についての暫定措置)
第35条 第16条若しくは第24条第1項第2号に規定する市長の定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第36条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第37条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(島原市職員の職務の級の分類基準に関する規則の廃止)
2 島原市職員の職務の級の分類基準に関する規則(昭和32年島原市規則第10号)は、廃止する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
第2条を削り、第2条の2を第2条とする。
附 則(平成9年1月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月22日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月24日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 別表第1の規程による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則施行の際、現に中級主査、上級主査、上級係長、上級主任、上級課長の補職名を有するものは、別に辞令を用いないで、それぞれ主査、副主任、係長、主任、課長に補されたものとする。
附 則(平成19年3月23日規則第20号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第1に規定する主事、技師、上級主事、上級技師又は寮母の補職名を有する者は、別に辞令を用いないでそれぞれ事務員、技術員、主事、技師又は支援員に補されたものとする。
附 則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則に規定する補職名で次の表の左欄に掲げる補職名に補されていた者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる補職名に補されたものとする。
附 則(平成24年4月1日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則に規定する補職名で次の表の左欄に掲げる補職名に補されていた者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる補職名に補されたものとする。
附 則(平成27年3月27日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則別表第6の規定による号給が改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第6の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則別表第6の規定にかかわらず、改正前の規則別表第6の規定による号給とするものとする。
附 則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月12日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成30年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)
2 平成30年3月31日までの間、職員の昇格については、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第17条第3項第3号イの規定は、適用しない。
附 則(平成29年2月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年12月25日規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1
級別資格基準表
1 一般行政職
区分 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
上級 | 大学卒 | | 3 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める |
| 3 | 8 | 16 |
中級 | 短大卒 | | 6 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める |
| 6 | 11 | 19 |
初級 | 大学卒 | | 4 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める |
| 4 | 9 | 17 |
短大卒 | | 6 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める |
| 6 | 11 | 19 |
高校卒 | | 8 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める |
| 8 | 13 | 21 |
備考 職務の級欄の上段の数字は、「必要在級年数」を、下段の数字は、「必要経験年数」を示す。
2 技能労務職
区分 | 学歴免許等 | 職務の級 |
特1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
初級 | 大学卒 | | 5 | 5 | 8 |
| 5 | 10 | 18 |
短大卒 | | 7 | 5 | 8 |
| 7 | 12 | 20 |
高校卒 | | 9 | 5 | 8 |
| 9 | 14 | 22 |
中学卒 | | 12 | 5 | 8 |
| 12 | 17 | 25 |
備考 職務の級欄の上段の数字は、「必要在級年数」を、下段の数字は、「必要経験年数」を示す。
別表第2
経験年数換算表
経歴 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 (他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第3
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 |
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) |
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | | +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | | +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | | +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第4
初任給基準表
1 一般行政職
区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級15号給 |
初級 | 高校卒 | 1級5号給 |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
2 技能労務職
区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 初級 | 大学卒 | 特1級33号給 |
短大卒 | 特1級25号給 |
高校卒 | 特1級17号給 |
中学卒 | 特1級5号給 |
その他 | 中学卒 | 特1級1号給 |
別表第5
昇格時号給対応表 |
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
(特1級) | (1級) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 1 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 1 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 1 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 1 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 1 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 1 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 1 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 1 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 1 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 1 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 1 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 1 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 1 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 1 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 1 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 1 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 2 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 3 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 4 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 5 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 6 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 7 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 8 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 9 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 10 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 11 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 12 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 13 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 14 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 15 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 16 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 17 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 18 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 19 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 20 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 21 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 21 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 22 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 22 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 23 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 23 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 24 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 24 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 25 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 25 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 26 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 26 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 27 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 27 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 28 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 28 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 29 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 29 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 29 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 30 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 30 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 30 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 31 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 31 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 31 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 32 | | 53 | 55 | | |
95 | 32 | | 53 | 55 | | |
96 | 32 | | 53 | 55 | | |
97 | 33 | | 53 | 55 | | |
98 | 33 | | 54 | 55 | | |
99 | 33 | | 54 | 55 | | |
100 | 34 | | 54 | 56 | | |
101 | 34 | | 54 | 56 | | |
102 | 34 | | 54 | 56 | | |
103 | 35 | | 55 | 56 | | |
104 | 35 | | 55 | 56 | | |
105 | 35 | | 55 | 56 | | |
106 | 36 | | 55 | 56 | | |
107 | 36 | | 55 | 57 | | |
108 | 36 | | 56 | 57 | | |
109 | 37 | | 56 | 57 | | |
110 | | | 56 | 57 | | |
111 | | | 56 | 57 | | |
112 | | | 56 | 57 | | |
113 | | | 56 | 57 | | |
114 | | | 56 | | | |
115 | | | 56 | | | |
116 | | | 56 | | | |
117 | | | 57 | | | |
118 | | | 57 | | | |
119 | | | 57 | | | |
120 | | | 57 | | | |
121 | | | 57 | | | |
122 | | | 57 | | | |
123 | | | 57 | | | |
124 | | | 57 | | | |
125 | | | 57 | | | |
備考 これらの表の昇格後の号給中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示し、「(特1級)」、「(1級)」とあるのは、2級に昇格する前日の級を示す。
別表第5の2
降格時号給対応表 |
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 |
特1級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 49 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 49 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 49 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 50 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 51 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 52 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 54 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 55 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 57 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 58 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 59 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 60 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 61 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 62 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 63 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 64 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 65 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 66 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 67 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 68 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 70 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 72 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 74 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 76 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 78 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 80 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 82 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 84 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 87 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 90 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 93 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 96 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 99 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 102 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 105 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 108 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 109 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 109 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 109 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 109 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 109 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 109 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 109 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 109 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 109 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 109 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 109 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 109 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 109 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 109 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 109 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 109 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 109 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 109 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 109 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 109 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 109 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 109 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 109 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 109 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 109 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 109 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 109 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 109 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 109 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 109 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 109 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 109 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 109 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 109 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 109 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 109 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 109 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 109 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 109 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 109 | 93 | 125 | | | |
95 | 109 | 93 | 125 | | | |
96 | 109 | 93 | 125 | | | |
97 | 109 | 93 | 125 | | | |
98 | 109 | 93 | 125 | | | |
99 | 109 | 93 | 125 | | | |
100 | 109 | 93 | 125 | | | |
101 | 109 | 93 | 125 | | | |
102 | 109 | 93 | 125 | | | |
103 | 109 | 93 | 125 | | | |
104 | 109 | 93 | 125 | | | |
105 | 109 | 93 | 125 | | | |
106 | 109 | 93 | 125 | | | |
107 | 109 | 93 | 125 | | | |
108 | 109 | 93 | 125 | | | |
109 | 109 | 93 | 125 | | | |
110 | 109 | 93 | 125 | | | |
111 | 109 | 93 | 125 | | | |
112 | 109 | 93 | 125 | | | |
113 | 109 | 93 | 125 | | | |
114 | 109 | 93 | | | | |
115 | 109 | 93 | | | | |
116 | 109 | 93 | | | | |
117 | 109 | 93 | | | | |
118 | 109 | 93 | | | | |
119 | 109 | 93 | | | | |
120 | 109 | 93 | | | | |
121 | 109 | 93 | | | | |
122 | 109 | 93 | | | | |
123 | 109 | 93 | | | | |
124 | 109 | 93 | | | | |
125 | 109 | 93 | | | | |
別表第6
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は
給与条例第4条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は
同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年島原市条例第22号。以下「勤務時間等条例」という。)第13条に規定する休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 |
勤務時間等条例第15条に規定する介護休暇の期間 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は勤務時間等条例第13条に規定する休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 1 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 この表に定めるもののほか、調整を必要とするものについては、国家公務員の例により、調整するものとする。